八戸地域広域市町村圏事務組合職員の通勤手当支給規則
|
(昭和49年12月26日規則第6号) |
||
改正 |
昭和50年12月25日規則第13号 |
昭和51年12月24日規則第10号 |
|
|
昭和52年12月27日規則第4号 |
昭和53年12月25日規則第6号 |
|
|
昭和54年12月26日規則第4号 |
昭和55年12月25日規則第8号 |
|
|
昭和56年12月25日規則第4号 |
昭和57年9月30日規則第9号 |
|
|
昭和58年12月26日規則第12号 |
昭和59年12月26日規則第4号 |
|
|
昭和60年12月27日規則第6号 |
昭和62年4月3日規則第4号 |
|
|
昭和62年12月22日規則第9号 |
平成元年3月31日規則第8号 |
|
|
平成元年12月27日規則第16号 |
平成3年12月26日規則第22号 |
|
|
平成5年5月21日規則第13号 |
平成8年12月26日規則第8号 |
|
|
平成13年3月30日規則第5号 |
平成16年3月31日規則第5号 |
|
|
平成17年3月31日規則第6号 |
平成19年12月28日規則第21号 |
|
|
平成20年11月30日規則第10号 |
平成22年11月30日規則第10号 |
|
|
令和2年6月16日規則第13号 |
令和5年3月31日規則第12号 |
|
|
令和7年3月31日規則第7号 |
|
|
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、職員に対する通勤手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 条例第16条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
2 条例第16条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(3) 第10条の7第1項第2号又は第3号の職員たる要件を欠くに至った場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第10条の7第1項第2号若しくは第3号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第16条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(条例第16条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(通勤の経路又は方法)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(運賃等相当額)
第8条 条例第16条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第9条第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第16条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)。ただし、交替制勤務に従事する職員その他の職員で1箇月当たりの平均通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 条例第16条第2項第2号(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第3号。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第9条 条例第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第10条 条例第16条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、組合の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第10条の2 条例第16条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第10条の3 条例第16条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 条例第16条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第10条の4 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第16条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第10条の8第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第10条の5 条例第16条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 条例第16条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(権衡職員等の範囲)
第10条の6 条例第16条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。
第10条の7 条例第16条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要と認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)
(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
(4) その他条例第16条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員
2 前項第1号において「特定住居」とは、同号に規定する転居の日以後に転居する場合における転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 前項第1号に規定する転居の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(支給日等)
第10条の8 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第11条の2第2項第2号及び第12条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第6条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が八戸地域広域市町村圏事務組合の休日に関する条例(平成2年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号)第1条第1項に規定する組合の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い組合の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第16条第6項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、条例第16条第2項第2号に定める額(第9条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第11条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第16条第6項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第11条の2 条例第16条第7項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第16条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第11条の4第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 条例第16条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
イ 前号イに掲げる場合 管理者の定める額
3 条例第16条第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、管理者の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第11条の3 条例第16条第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の管理者の定める普通交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のため旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第11条の4 支給単位期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定する場合から復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなったときを除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第12条 条例第16条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(委任事項)
第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
改正(平成22年11月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(東北新幹線全線開業に伴う経過措置)
2 平成22年12月1日(以下「基準日」という。)において東日本旅客鉄道株式会社が運行する鉄道で青森駅から八戸駅までの間の鉄道(以下「旧鉄道」という。)を利用して通勤する職員が、旧鉄道の利用に引き続き青い森鉄道株式会社が運行する鉄道又は新幹線鉄道(以下「新鉄道」という。)を利用して通勤する場合においては、第11条第2項前段の規定にかかわらず、同月4日以後に利用する交通機関等を基準日から利用して通勤するものとして、同月分から支給額を改定する。
3 前項の場合において、平成22年12月4日以後の通勤の経路に定期券を使用する経路がある場合は、当該定期券を使用する経路又はこれに相当する経路に係る同月1日から同月3日までの間の通勤に利用する普通交通機関等又は新幹線鉄道等による通勤に要する回数分の運賃等の額及び特別料金等の額の2分の1に相当する額を同月の通勤手当として支給する。
4 前2項の規定は、平成22年12月から通勤手当の支給を開始する場合であって、基準日において旧鉄道を利用して通勤し、これに引き続き新鉄道を利用して通勤する場合について準用する。
附 則(昭和50年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月25日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月25日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年9月30日規則第9号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月26日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月27日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年4月3日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月5日から施行する。
附 則(昭和62年12月22日規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第8号)
1 この規則は、平成元年4月2日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、平成元年5月1日以降の期間に係る通勤手当の額について適用し、同日前の期間に係る通勤手当の額については、なお従前の例による。
3 改正後の第8条第1項第2号に規定する交通機関等を利用する区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、同号の規定にかかわらず、当分の間、当該区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)とする。
附 則(平成元年12月27日規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の通勤手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年5月21日規則第13号)
1 この規則は、平成5年5月23日から施行する。
2 改正後の第8条第1項の規定は、平成5年6月1日以降の期間に係る通勤手当の額について適用し、同日前の期間に係る通勤手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成8年12月26日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条第1号の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法(昭和25年法律第26号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は復帰に係るこの規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の通勤手当支給規則第11条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
附 則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第21号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年11月30日規則第10号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(令和2年6月16日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の2及び第11条の4の規定は、令和2年4月1日から適用する。
2 令和2年4月1日前に改正前の第11条の2第1項第3号に規定する事由が生じた職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日規則第12号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の通勤手当支給規則第11条第2項、第11条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第11条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附 則(令和7年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第4号)第1条の規定による改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号)(以下「改正前の条例」という。)第16条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の通勤手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第9条第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第6条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の規則第9条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の条例第16条第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)の月数で除して得た額(2以上の新幹線鉄道等(同条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第10条の6第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
(1) 普通交通機関等及び改正前の条例第16条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)
(2) 改正前の条例第16条第3項第1号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。
(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額
(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額から当該1箇月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超える場合にあっては、2万円)を減じて得た額
(権衡職員等に関する経過措置)
4 この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の通勤手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の5の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。
5 改正後の規則第10条の6の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
6 改正後の規則第10条の7第1項第2号及び第3号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。
別記様式(第3条、第4条関係)