八戸地域広域市町村圏事務組合職員扶養手当支給規則
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(昭和48年12月1日規則第10号) |
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改正 |
昭和49年12月26日規則第5号 |
昭和50年12月25日規則第12号 |
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昭和51年12月24日規則第7号 |
昭和52年12月27日規則第6号 |
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昭和53年12月25日規則第5号 |
昭和56年4月30日規則第2号 |
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昭和57年9月30日規則第8号 |
昭和59年8月31日規則第3号 |
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平成2年9月1日規則第6号 |
平成3年12月26日規則第20号 |
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平成5年3月31日規則第6号 |
平成29年3月30日規則第4号 |
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平成30年3月30日規則第3号 |
令和2年3月30日規則第7号 |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、職員の扶養手当の支給手続について必要な事項を定めるものとする。
(行政職給料表8級の職員に相当する職員)
第1条の2 条例第11条第3項の規則で定める職員は、公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものとする。
(扶養親族の認定申請)
第2条 条例第12条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(別記第1号様式)により、従前扶養手当の支給を受けている職員に同項各号の一に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動認定申請書(別記第2号様式)によるものとする。
(扶養親族の認定)
第3条 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。
第4条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(2人以上で扶養している場合の認定)
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(扶養事実等の証拠書類の提出)
第6条 任命権者は、前3条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
第7条 前条の証明書は、原則として官公署の発行するものとし、任命権者が実情に応じて証明書の発行者及び様式を指定することができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条中「条例第12条第1項」とあるのは、「八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第11号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。
附 則(昭和49年12月26日規則第5号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月25日規則第12号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月24日規則第7号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日規則第6号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日規則第5号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月30日規則第2号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月30日規則第8号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年8月31日規則第3号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附 則(平成2年9月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月26日規則第20号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)