八戸地域広域市町村圏事務組合職員扶養手当支給規則

 

(昭和4812月1日規則第10号)

改正

昭和491226日規則第5号

昭和501225日規則第12

 

昭和511224日規則第7号

昭和521227日規則第6号

 

昭和531225日規則第5号

昭和56年4月30日規則第2号

 

昭和57年9月30日規則第8号

昭和59年8月31日規則第3号

 

平成2年9月1日規則第6号

平成3年1226日規則第20

 

平成5年3月31日規則第6号

平成29年3月30日規則第4号

 

平成30年3月30日規則第3号

令和2年3月30日規則第7号

 

令和7年3月31日規則第6号

 

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、職員の扶養手当の支給手続について必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(行政職給料表8級の職員に相当する職員)

第3条 条例第11条第3項の規則で定める職員は、公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものとする。

(届出)

第4条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別記第1号様式)により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。

2 扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった職員は、扶養親族異動届(別記第2号様式)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として管理者が定める場合には、これらの規定による届出を要しない。

(認定)

第5条 任命権者は、前条第1項又は第2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第3項に規定する場合についても、同様とする。

(2人以上で扶養している場合の認定)

第6条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養事実等の証拠書類の提出)

第7条 任命権者は、第5条の規定による認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

第8条 前条の証拠書類は、原則として官公署の発行するものとし、任命権者が実情に応じて証拠書類の発行者及び様式を指定することができる。

(支給の始期及び終期)

第9条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(雑則)

10 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

 

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第2条中「条例」とあるのは「八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第4号)附則第4項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、第3条、第4条第1項及び第9条第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

3 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第4号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第11条第3項に規定する職務の級が行政職給料表8級に相当する職員として規則で定める職員は、第3条に規定する職員とする。

附 則(昭和491226日規則第5号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

附 則(昭和501225日規則第12号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

附 則(昭和511224日規則第7号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

附 則(昭和521227日規則第6号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

附 則(昭和531225日規則第5号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

附 則(昭和56年4月30日規則第2号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

附 則(昭和57年9月30日規則第8号)

この規則は、昭和5710月1日から施行する。

附 則(昭和59年8月31日規則第3号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

附 則(平成2年9月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年1226日規則第20号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成5年3月31日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月30日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月30日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和7年3月31日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別記第1号様式(「第2条」を「第4条」に、「扶養親族認定申請書」を「扶養親族届」に、「申請者」を「届出者」に改める部分を除く。)の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

 

別記

第1号様式(第4条関係)

第2号様式(第4条関係)