八戸地域広域市町村圏事務組合職員の管理職手当支給規則
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(昭和51年12月24日規則第11号) |
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改正 |
昭和58年4月1日規則第8号 |
昭和58年7月1日規則第10号 |
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昭和60年12月27日規則第5号 |
平成3年2月1日規則第8号 |
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平成4年4月1日規則第13号 |
平成4年9月1日規則第21号 |
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平成5年3月31日規則第4号 |
平成9年3月31日規則第2号 |
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平成10年6月25日規則第2号 |
平成10年12月25日規則第10号 |
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平成12年3月31日規則第7号 |
平成14年3月29日規則第7号 |
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平成14年12月24日規則第12号 |
平成16年3月31日規則第4号 |
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平成18年3月31日規則第4号 |
平成19年3月30日規則第9号 |
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平成19年12月28日規則第20号 |
平成20年3月31日規則第6号 |
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平成22年3月31日規則第3号 |
平成23年3月31日規則第8号 |
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平成24年3月30日規則第6号 |
平成25年6月26日規則第12号 |
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平成26年3月31日規則第4号 |
平成28年3月31日規則第16号 |
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令和5年3月31日規則第11号 |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する管理職手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 管理職手当の支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の支給額は、同表に定める額に八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、別表に定める職にある職員のほか、管理者の指定する職にある職員に対し、管理者の定める額の管理職手当を支給することができる。
3 別表に定める職に欠員がある場合又はその職を占める職員が休職にされている場合において、その職について代理、心得等として発令され、その職を行う職員には、管理職手当を支給する。
(給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の支給範囲及び支給額)
第3条 給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表」とあるのは、「別表(支給額にあっては、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額))」とし、同項ただし書中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(支給方法)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。
第5条 管理職手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成26年4月1日から平成30年3月31日までの期間に係る管理職手当の支給額は、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の支給額は、同表に定める額に八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
区 分 |
支 給 額 |
事務局長、部長、消防長又はこれらに相当する職 |
70,700円 |
部次長、消防本部次長、消防監である署長又はこれらに相当する職 |
58,600円 |
課長、署長又はこれらに相当する職 |
50,200円 |
附 則(昭和58年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月27日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。この場合において、同日から昭和61年3月31日までの間における同表の備考第1項の規定の適用については、同項中「毎年4月1日」とあるのは「昭和60年7月1日」とする。
附 則(平成3年2月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月25日規則第2号)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
2 平成10年6月30日において現に管理職手当の支給を受けている職員で、平成10年7月1日から平成12年3月31日までの期間内において次の表の左欄に掲げる職にあるものについては、改正後の別表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じ、平成10年7月1日から平成11年3月31日までの期間にあっては同表の中欄に掲げる額を、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの期間にあっては同表の右欄に掲げる額を管理職手当として支給する。
課長補佐、副長、分署長又はこれらに相当する職 |
月額32,700円 |
月額16,400円 |
班長又はこれに相当する職 |
月額30,700円 |
月額15,400円 |
主任主査、主任技査又はこれらに相当する職 |
月額24,000円 |
月額12,000円 |
主査、技査、介護福祉主任、主任看護婦又はこれらに相当する職 |
月額22,000円 |
月額11,000円 |
附 則(平成10年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日規則第12号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第20号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第12号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区 分 |
支 給 額 |
事務局長、部長、消防長又はこれらに相当する職 |
76,000円 |
部次長、消防本部次長、消防監である署長又はこれらに相当する職 |
63,000円 |
課長、署長又はこれらに相当する職 |
54,000円 |