八戸地域広域市町村圏事務組合の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

 

(昭和46年7月1日条例第13号)

改正

昭和48年3月30日条例第2号

昭和54年9月17日条例第4号

 

平成2年4月1日条例第3号

平成2年1017日条例第8号

 

平成4年10月1日条例第9号

平成5年3月31日条例第3号

 

平成11年6月30日条例第6号

平成12年7月3日条例第8号

 

平成13年3月30日条例第4号

平成18年3月31日条例第5号

 

平成19年3月30日条例第1号

平成20年9月30日条例第7号

 

平成28年3月23日条例第1号

平成30年3月29日条例第1号

 

令和元年9月30日条例第5号

令和4年7月7日条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等について必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び費用弁償の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 特別職の職員の費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。

(報酬額及び費用弁償額の支給方法)

第3条 特別職の職員の報酬額の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 年額報酬の支給を受ける者については、新たに特別職の職員となったとき又は退職若しくは死亡等により特別職の職員でなくなったときは、月割りで報酬を支給する。

(2) 日額報酬の支給を受ける者については、職務に従事した日数に応じて、報酬を支給する。

(3) 報酬の支給期日、支給方法等は、管理者が定める。

2 特別職の職員の費用弁償額の支給方法は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第19号)の例による。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年3月30日条例第2号)

この条例は、規則で定める日(昭和48年4月1日)から適用する。

附 則(昭和54年9月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和5410月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成2年4月1日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年1017日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年10月1日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成2年10月1日以後に完了する旅行に係る同日以後の期間に対応する分として支給された費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。

附 則(平成4年10月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月31日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成11年6月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成1110月1日から施行する。

附 則(平成12年7月3日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成12年8月31日までの間における改正後の別表第1の規定の適用については、同表中「18,000円」とあるのは、「13,000円」とする。

附 則(平成13年3月30日条例第4号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月31日条例第5号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月31日条例第4号抄)

1 この条例は、平成1810月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日条例第1号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 八戸地域広域市町村事務組合規約の一部を改正する規約(平成19年青森県指令第301号)附則第2項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役が置かれている場合にあっては、この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成20年9月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月23日条例第1号抄)

 (施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月29日条例第1号抄)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月30日条例第5号抄)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和4年7月7日条例第4号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

 

別表第1(第2条関係)

区             分

報酬の額

管理者等

管理者

年額

48,000

副管理者

年額

39,700

監査委員

議会議員のうちから選任された者

年額

15,600

識見を有する者のうちから選任された者

年額

24,700

介護認定審査会委員

日額

18,000

行政不服審査会委員

日額

8,800

一般廃棄物処理施設整備方針検討委員会委員

 

 

 

別表第2(第2条関係)

区 分

鉄 道 賃

船 賃

航空賃

車 賃

(1キロメートルにつき)

旅行雑費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲 地 方

乙 地 方

監査委員(常勤者を除く。)

乗車する客車の運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金

乗船する船舶の運賃、特別船室料金及び寝台料金

現に支払った運賃

37

1,400

13,900

 

12,500

 

2,800

介護認定審査委員

 

行政不服審査会委員

 

一般廃棄物処理施設整備方針検討委員会委員

乗車する客車の運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金

乗船する船舶の運賃、特別船室料金及び寝台料金

現に支払った運賃

37

1,100

10,900

9,800

2,200

備考

1 宿泊料の欄中、甲地方とは国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは甲地方の地域以外の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。