管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

 

(令和3年3月26日条例第1号)

 

 

 

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、管理者、八戸地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の委員又は職員(同法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「管理者等」という。)の組合に対する損害を賠償する責任の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 組合は、管理者等の組合に対する損害を賠償する責任について、当該管理者等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該管理者等が賠償の責任を負う額から、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次の各号に掲げる管理者等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせるものとする。

(1) 管理者 6

(2) 副管理者又は監査委員 4

(3) 消防長 2

(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1

附 則

この条例は、公布の日から施行する。