八戸地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の勤務条件に関する規則

 

(令和2年3月30日規則第2号)

改正

令和3年1224日規則第11

令和4年3月31日規則第6号

 

令和4年9月30日規則第13

令和5年3月31日規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイムの会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により前条の規定によることが困難である職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合の基準は、常勤の職員の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準、週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤の職員の例による。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間は、常勤の職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、管理者の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例施行規則(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号。以下「勤務条件規則」という。)第6条第1項に規定する断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項の規定による勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限は、常勤の職員の例による。

(休日)

10条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。1229日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

11条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第2項、第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)のうち祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定による代休日の指定、手続等については、常勤の職員の例による。

(休暇の種類)

12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

13条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一の年度の勤務日が217日以上であるものの、継続勤務期間(最初の任用の日から継続して勤務した期間の通算をいう。以下同じ。)が5年未満である場合 16

(2) 前号に規定する職員の継続勤務期間が5年以上である場合 それぞれ一の年度において、16日に次の表の左欄に掲げる継続勤務期間の区分に応じ、同表右欄に定める日数を加算した日数

継続勤務期間

加算する日数

5年

2日

6年以上

4日

(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が30時間以上である職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員の一の年度の勤務日が48日以上216日以下である場合       _1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては次の表の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる一の年度の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

一の年度の勤務日の日数

継続勤務期間

4年以下

5年

6年以上

4 日

169日から

216日まで

12

13

15

3 日

121日から

168日まで

9日

10

11

2 日

73日から

120日まで

6日

6日

7日

1 日

48日から

72日まで

3日

3日

3日

2 当該年度の任用期間の月数(当該任用期間に15日未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた月数とし、15日以上の端数が生じた場合は、その端数を1月に切り上げた月数とする。以下同じ。)が12月に満たない会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員を除く。)の年次有給休暇の日数は、前項の規定により算定した年次有給休暇の日数に、任用期間の月数を乗じて得た数を12で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

4 年次有給休暇の取得単位は、フルタイム会計年度任用職員にあっては1日、半日又は1時間、パートタイム会計年度任用職員にあっては1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員 1週間の勤務時間数を1週間の勤務日数で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(2) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一の会計年度任用職員 勤務日ごとの勤務時間

6 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(特別休暇)

14条 会計年度任用職員の有給の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日以内

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 会計年度任用職員が、地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族が死亡したとき 勤務条件規則別表第2に掲げる期間

(7) 会計年度任用職員が結婚するとき 7日以内

(8) 夏季における会計年度任用職員の保健及び元気回復のために与えるとき 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める期間(夏季休暇期間(この号の休暇の取得が可能な期間として管理者が定める期間をいう。以下同じ。)における任用期間の月数が夏季休暇期間の月数に満たない場合にあっては、それぞれ次に定める期間を夏季休暇期間の月数で除して得た日数に当該夏季休暇期間における任用期間の月数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))

ア 前条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する職員 5日

イ 前条第1項第3号に掲げる場合に該当する職員(1週間の勤務日が2日に満たない職員及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で、一の年度の勤務日数が73日に満たないものを除く。) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては次の表の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる一の年度の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間

1週間の勤務日の日数

一の年度の勤務日の日数

期 間

4 日

169日から

216日まで

3 日

3 日

121日から

168日まで

2 日

2 日

73日から

120日まで

1 日

(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日以内)

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(11) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 会計年度任用職員の妻が出産した場合 出産の日から2週間以内に、3日以内でその必要とする日

(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の2第1項の規定において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員が公務による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 会計年度任用職員の無給の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(条例第8条の2第1項の規定において親に含まれるものとされる者を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日以内)

(3)  要介護者(条例第13条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の管理者が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内)

(4) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員が公務によらない負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 次の区分に応じ、次に掲げる期間

  ア 結核性疾患 2年

  イ 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病又は悪性新生物による疾病 180

  ウ 精神若しくは神経に係る疾病又はその他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めたもの 180

  エ 肝疾患、心疾患、糖尿病その他任命権者が認める疾病又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病 90

  オ アからエまでに掲げるもの以外の負傷又は疾病 90

(6) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末(しょう)血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 第1項第9号及び第13号並びに前項第2号及び第3号の休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は、フルタイム会計年度任用職員にあっては1日、半日又は1時間、パートタイム会計年度任用職員にあっては1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

15条 介護休暇は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、当該会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任用の期間が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないこと。

(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一の年度の勤務日が121日以上であるものであること。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する会計年度任用職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 会計年度任用職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

16条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

17条 介護時間は、第15条第1項第2号に該当する会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合(当該1日の勤務時間が6時間15分以上である場合に限る。)における休暇とする。

2 介護時間の単位は、30分とする。

3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(労働基準法第67条第1項の育児時間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。ただし、当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間が7時間45分未満である場合は、当該1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

4 介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

18条 特別休暇の承認、休暇の請求等の手続については、常勤の職員の例による。

(この規定により難い場合の措置)

19条 常勤の職員との権衡、当該会計年度任用職員の職務の特殊性その他の特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、この規則の規定にかかわらず、任命権者が別段の取扱いをすることができる。

(補則)

20条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

 

   附 則

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則令和3年1224日規則第11

 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

   附 則令和4年3月31日規則第6号

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

   附 則令和4年9月30日規則第13

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

   附 則令和5年3月31日規則第8号

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。