八戸地域広域市町村圏事務組合職員被服等貸与規程

(平成25年3月28日訓令第1号)

(趣旨)

第1条 この訓令は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。ただし、職員のうち別に定めのあるものは、この訓令から除くものとする。

(貸与する被服等)

第2条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は別表のとおりとする。ただし、必要と認めるときは、貸与期間を伸縮し、又は一部を貸与しないことができる。

(貸与期間の計算)

第3条 貸与期間の計算は、貸与された日の属する月から貸与期間満了の月の末日までとする。

2 貸与期間中において、60日以上勤務しなかったときは、30日をもって1月に計算し、その月数に相当する期間貸与期間を延長する。

3 中古品を貸与された者の貸与期間は、前任者の貸与残存期間とする。

 (着用の義務)

第4条 貸与品は、勤務中常に着用するものとし、勤務以外は着用してはならない。

2 貸与品は、前項の規定にかかわらず、勤務中その業務の性質上又は業務内容により着用しないことができる。

3 前項のほか、病気その他やむを得ない理由により着用しがたいときは、その旨を所属長を経由して人事主管課長の承認を受けなければならない。

 (貸与品の保全)

第5条 職員は、貸与品を良好な状態に維持保全しなければならない。

2 貸与品の補修、洗たく等の維持保全に要する費用は、自己負担とする。

 (着用期間)

第6条 貸与品で夏期用、冬期用の区分のあるものの着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の寒暖等により適宜これを伸縮することができる。

1)夏期用 6月1日から9月30日まで

2)冬期用 10月1日から5月31日まで

 (貸与品の交換)

第7条 貸与期間が満了したときは、貸与品と交換に代品を貸与する。ただし、従前の貸与

 品は、状況により、これを職員に支給することができる。

 (貸与品の返納)

第8条 職員が退職、転職又は死亡等により貸与を受ける資格を失ったときは、貸与品を、

 直ちに返納しなければならない。ただし、別に定める金額をもってこれに代えることがで

 きる。

 (事故の報告及び弁償)

第9条 貸与品を盗難、遺失又は損傷したときは、速やかに、その状況を所属長を経由して

 人事主管課長に報告しなければならない。

2 職員の故意、怠慢又は重大な過失によって生じた貸与品の事故については、現品又は別

 に定める金額をもって弁償しなければならない。

 (貸与品の権利譲渡等の禁止)

10 貸与品は売買、転貸又は質入れしてはならない。

 (貸与品の管理)

11 貸与品を適正に管理するため所属長は、貸与品の検査を行い、結果を人事主管課長

 に報告しなければならない。

2 人事主管課長は、別記様式による被服等貸与簿を備え、所属長の報告事項並びに貸与及

 び返納等の状況を記入しなければならない。

 (予算措置等)

12 この訓令による被服等の貸与については、全て予算の範囲内において実施するもの

 とする。

 (その他)

13 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

 

   附 則

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に貸与してある被服等については、この訓令により貸与したもの

 とみなす。

別表(第2条関係)

 

区分

種類

数量

貸与期間

備考

 

し尿処理の業務に従事する者

作業衣

 

 

作業帽子

 

 

かっぱ

 

 

防寒衣

 

 

長靴

 

 

安全靴

 

 

ズック

 

 

ヘルメット