八戸地域広域市町村圏事務組合職員の職員章及び身分証に関する規程

 

(平成7年3月27日訓令第1号)

改正

平成10年3月31日訓令第3号

平成28年1月25日訓令第1号

 

令和2年3月30日訓令第1号

 

 

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、八戸地域広域市町村圏事務組合の一般職の職員の職員章及び身分証の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(職員章の貸与)

第2条 職員には、その身分を一見して明らかにするとともに、職員としての品位を保持するため、職員章(別記第1号様式)を貸与する。ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(2) 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員

2 職員は、勤務時間中、職員章を左えり部又は左胸部の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、組合から貸与された被服を着用するときは、この限りでない。

(身分証の交付等)

第3条 消防職員以外の職員には、その身分を証するため、身分証(別記第2号様式)を交付する。ただし、前条第1項ただし書各号に掲げる職員については、この限りでない。

2 前項の職員は、勤務時間中、その身分証を携帯しなければならない。

3 身分証の記載事項に変更があったときは、速やかに人事主管課長にその訂正を求めなければならない。

4 身分証の有効期限は、交付の日から5年以内とする。

(職員章等の譲渡等の禁止)

第4条 職員は、職員章又は身分証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は訂正してはならない。

(職員章の再貸与等)

第5条 職員は、職員章又は身分証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに再貸与又は再交付の申請をしなければならない。

2 前項の規定により、職員章の再貸与を受けた者は、その実費を弁償しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があるときは、免除することができる。

(職員章の貸与状況等の管理)

第6条 人事主管課長は、職員章の貸与及び身分証の交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(職員章等の返還)

第7条 職員が退職し、又は派遣を解除されたときは、直ちに人事主管課長に職員章及び身分証を返還しなければならない。

附 則

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成28年1月25日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

 


別記

第1号様式(第2条、第4条、第5条、第7条関係)

第2号様式(第3条、第4条、第5条、第7条関係)