八戸地域広域市町村圏事務組合職員表彰規程

 

(昭和52年4月30日訓令第2号)

改正

平成10年3月31日訓令第2号

平成16年4月9日訓令第3号

 

平成24年7月27日訓令第4号

 

(目的)

第1条 この規程は、職員に圏域住民全体の奉仕者としての責任を自覚させるとともに、勤労意欲の増進を図るため、信賞必罰の理念に沿い、他の模範とすることができる職員を広く表彰することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、一般職の職員をいう。

(表彰)

第3条 表彰は、次に掲げる職員に対して行う。

(1) 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行した者

(2) 業務上有益な研究、発明改良及び工夫、考案又は有益な献策をした者

(3) 特に重要な職務について抜群の努力をし、その功績が顕著である者

(4) 職務について、特に他の模範とするのに充分な行為のあった者

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があった者

(6) 職務上又は職務外に関する事項で外部より賞賛を受け、そのため著しく組合行政又は組合職員の名誉を高揚した者

(7) その他特に表彰することを適当と認める者

2 課等が前項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当すると認められるときは、表彰する。

(表彰の種類及びその方法)

第4条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 表彰状を授与して行う表彰

(2) 賞詞を授与して行う表彰

2 表彰状は、前条第1項各号のいずれかに該当する者又は同条第2項の規定に該当するもののうち、特に顕著な功労があると認められるものに対して授与する。

3 賞詞は、前条第1項各号のいずれかに該当する者又は同条第2項の規定に該当するもののうち、顕著な功労があると認められるもの又は成績優秀であると認められるものに対して授与する。

4 表彰は、管理者名をもって行う。

(死亡者の表彰)

第5条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の前日に遡ってこれを表彰し、表彰物件は、遺族に授与する。

(表彰物件の返納)

第6条 表彰を受けた者が、刑に処せられてその職を失い、又は懲戒処分によってその職を免ぜられたときは、表彰物件を返納させるものとする。

2 前項のほか、表彰を受けた者が、懲戒処分を受け又は被表彰者としての体面を汚すような行為のあったときは、表彰物件を返納させることがある。

(表彰の時期)

第7条 第3条の表彰は、毎年5月1日に行うものとする。ただし、必要に応じて随時行うことがある。

(表彰手続)

第8条 各所属長は、第3条の規定に該当する者があるときは、その都度、管理者の定める内申書に関係書類を添えて事務局長に提出しなければならない。

(人事記録への登載)

第9条 表彰を受けた者及び表彰物件の返納者の氏名は、人事記録(履歴書)に登載するものとする。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 本組合を構成する市町村の職員から引き続き組合の職員に任命された者に係るこの規程第3条第3項に規定する在職年数の計算については、当該市町村の職員であった期間は、組合の職員であったものとみなす。

附 則(平成10年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月9日訓令第3号)

この規程は、平成16年4月9日から施行する。

附 則(平成24年7月27日訓令第4号)

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。