八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例施行規則

 

(平成7年3月28日規則第1号)

改正

平成10年6月25日規則第3号

平成12年5月1日規則第10

 

平成13年3月30日規則第3号

平成131227日規則第15

 

平成14年3月29日規則第1号

平成14年4月30日規則第10

 

平成15年3月31日規則第4号

平成17年3月31日規則第5号

 

平成181222日規則第14

平成19年3月30日規則第7号

 

平成191228日規則第18

平成21年3月31日規則第2号

 

平成22年3月31日規則第1号

平成22年6月29日規則第9号

 

平成23年3月31日規則第6号

平成25年3月29日規則第7号

 

平成26年3月31日規則第2号

平成281228日規則第22

 

平成29年3月30日規則第6号

令和2年3月31日規則第11

 

令和3年1224日規則第10

令和4年9月30日規則第12

 

令和5年3月31日規則第7号

 

八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例施行規則(昭和61年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第5号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、管理者と協議するものとする。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 任命権者は、職務の特殊性により前項の規定によることが困難である職員の休憩時間については、管理者の承認を得て、別に定めることができる。

第4条の2 条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交替によって勤務させる場合

(2) 危険防止上必要があると認められる場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、任命権者が職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があると認める場合で、休憩時間を一斉に与えないことが休憩の自由利用を妨げず、かつ、勤務を過重なものとしないと認められるとき。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、管理者の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第5条の2 第2条第1項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(断続的勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項に規定する勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第8条の2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する他律的業務以外の業務に従事する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)

ア イに掲げる職員以外の職員 次に定める時間 

() 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

() 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

イ 1年において従事する業務が次号に規定する他律的業務からこの号に規定する業務となった職員 次に定める時間及び月数

() 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

() ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務の量、業務を実施する時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務として任命権者が指定するものをいう。)に従事する職員 次に定める時間及び月数

ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模な災害又は重大な事故への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項に規定する場合において第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずるときは、当該超える部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する年度の翌年度の初日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。次項、第8条の6及び第15条第1項を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の4 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第1号様式)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の5 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当することとなった場合

(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該理由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる理由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記第2号様式)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の6 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の7 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の8 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該理由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる理由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の9 第8条の4、第8条の5(第1項第3号から第5号までを除く。)、第8条の7及び前条(第1項第3号から第5号まで及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者(条例第13条第1項に規定する要介護者をいう。第13条の2第1項第19号において同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の5第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8条の7第2項中「、同条第2項」とあるのは「、それぞれ同条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(その他の事項)

第8条の10 第8条の3から前条までに規定するもののほか、深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の11 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号。以下この条において「給与条例」という。)第19条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第19条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第3号)第16条の規定により読み替えられた給与条例第19条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、1時間、4時間又は7時間45分を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。

(年次有給休暇の日数)

10 条例第11条第1項第1号(育児休業法第17条の規定により準用される場合を含む。第10条の3において同じ。)の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

10条の2 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じて、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において国家公務員等(条例第11条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員になったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第11条第1項第3号の規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人及びこれに準じる法人であると管理者が認める法人とする。

3 条例第11条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に国家公務員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第11条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

 (1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

ア 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

イ 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

10条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

11 条例第11条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の20日(第10条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

12 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間)とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55

イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55

ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45

(病気休暇)

13 病気休暇の区分は、次に掲げるとおりとし、その期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間を超えない範囲でその療養期間とする。

(1) 公務による負傷又は疾病の場合 その療養期間

(2) 通勤災害による負傷又は疾病の場合 180

(3) 公務によらない負傷又は疾病の場合(前号に規定する場合を除く。) 次の区分に応じ、次に掲げる期間

ア 結核性疾患 2年

イ 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病又は悪性新生物による疾病 180

ウ 精神若しくは神経に係る疾病又はその他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めたもの 180

エ 肝疾患、心疾患、糖尿病その他任命権者が認める疾病又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病 90

オ アからエまでに掲げるもの以外の負傷又は疾病 90

2 前項第3号イ及びエの病気休暇を与えられた者が、同一の疾病により同号に定める療養期間の満了後においても引き続き療養を要すると任命権者が認める場合は、その期間を延長し、又は定期的にその疾病の療養のための病気休暇を受けることができる。

3 第1項第2号及び第3号(イ及びエを除く。)の病気休暇を与えられた者が、出勤した後6月以内において同一の負傷又は疾病により再び病気休暇を与えられたときは、病気休暇は前後の期間を通算する。

4 第1項に規定する日数には、週休日及び休日を含むものとする。

(特別休暇)

13条の2 条例第12条の2の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

 (2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日以内

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(6) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(7) 女子の生理日 2日以内

(8) 本人が結婚するとき 7日以内

(9) 妻が出産したとき 出産の日から2週間以内に、3日以内でその必要とする日

(10) 親族の死亡のとき 別表第2に掲げる期間

(11) 配偶者、父母及び子の追悼のため特別な行事(配偶者、父母及び子の死亡後15年以内に行われるものに限る。)が行われるとき 1日

(12) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年度において5日以内

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上もしくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(13) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日以内)

(14) 女子職員の出産の場合 産前8週間及び産後8週間以内の日数。ただし、当該職員があらかじめ請求した場合は、産前、産後を通じて16週間以内の日数(産前にあっては8週間を、産後にあっては10週間を超えない日数)とすることができる。

(15) 多胎妊娠の女子職員の出産の場合 前号の規定にかかわらず、産前14週間及び産後8週間以内の日数。ただし、当該職員があらかじめ請求した場合は、産前、産後を通じて22週間以内の日数(産前にあっては14週間を、産後にあっては10週間を超えない日数)とすることができる。

  (16) 職員が、生後満1年に達しない子を養育する場合 1日2回各30分(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回各30分から当該休暇承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(17) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(18) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日以内)

(19) 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内)

(20) 夏季における職員の保健及び元気回復のために与えるとき 5日以内

(21) 第1号から第11号までに定めるもののほか、これらに準ずる理由で、任命権者が必要と認めるとき 30日の範囲内で必要と認める期間

2 前条第3項の規定は、前項各号(第8号及び第10号を除く。)に規定する日数について準用する。

3 第1項第13号及び第17号から第19号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日、半日又は1時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間)とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45

(有給休暇等の手続等)

14 年次有給休暇又は病気休暇若しくは特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ有給休暇届出・承認願簿(別記第3号様式)を所属長を経て当該休暇に係る専決権者に提出しなければならない。ただし、病気、負傷その他やむを得ない事情による場合は、代理者をもって当日の午前9時までに当該手続をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、公務によらない負傷若しくは疾病による病気休暇又は前条第1項第14号及び第15号に掲げる休暇の承認を受けようとする職員は、有給休暇届出・承認願簿に私傷病による病気休暇・産前産後休暇承認申請書(別記第4号様式)及び医師の証明書を添えて、所属長を経て当該休暇に係る専決権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定によるもののほか、特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(介護休暇)

15 条例第13条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 条例第13条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第13条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

15条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

15条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条第1項の育児時間又は育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の承認)

16 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第13条第1項又は第13条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

17 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の別に定める場合には、別に定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 第1項の介護時間の承認を受けようとする職員は、介護時間承認請求書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の承認の決定等)

18 前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(週休日等の特例)

19 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第1項、第3条、第8条の11第1項及び第3項並びに第9条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、管理者の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

20 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条第3項の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについては、管理者が別に定める場合を除き、第2条第2項に基づき管理者と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 条例附則第3項又は第4項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧規則第5条の3の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条第2項又は第19条の規定に基づく休息時間とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則第5条の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日、勤務時間の割振り又は勤務を要しない日の振替若しくは半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めは、それぞれ第19条の規定に基づき管理者の承認を得た週休日、勤務時間の割振り又は週休日の振替等についての別段の定めとみなす。

5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された旧規則第7条第1項の普通休暇の期間については、第13条第1項の普通休暇の期間として既に使用されたものとみなす。

6 施行日前に行われた旧規則第7条第1項第3号又は同条同項第4号による請求であって、同一の事項について第13条第1項第3号又は同条同項第4号の規定による請求を行う必要のあるものについては、それぞれ第13条第1項第3号又は同条同項第4号の規定により行われたものとみなす。

附 則(平成10年6月25日規則第3号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

附 則(平成12年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成131227日規則第15号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年4月30日規則第10号)

1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。

2 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当支給規則(昭和55年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号)の一部を次のように改正する。

第4条中「第9号」を「第10号」に改める。

附 則(平成15年3月31日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成181222日規則第14号)

この規則は、平成181222日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成191228日規則第18号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年5月21日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当支給規則(昭和55年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号)の一部を次のように改正する。

第2条中「第5号まで、第11号及び第17号」を「第6号まで、第12号及び第18号」に改める。

  附 則(平成22年6月29日規則第9号)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第13条の2第1項第17号の休暇については、改正後の第13条の2第1項第17号の休暇として使用されたものとみなす。

附 則(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成281228日規則第22号)

 (施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成28年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第10号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号)第13条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第2項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例施行規則第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成29年3月30日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年1224日規則第10号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附 則(令和4年9月30日規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附 則(令和5年3月31日規則第7号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第6号。以下「改正等条例」という。)附則第8項に規定する暫定再任用職員は、この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員等(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして、改正後の規則第10条の2第1項第2号及び第4項第2号の規定を適用する。

3 改正等条例附則第22項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、改正後の規則第8条の2、第10条、第10条の2第1項第1号、第10条の3、第12条第1項及び第13条の2第3項の規定を適用する。

 

別表第1(第10条の2関係)

在  職  期  間

日 数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10

6月を超え7月に達するまでの期間

12

7月を超え8月に達するまでの期間

13

8月を超え9月に達するまでの期間

15

9月を超え10月に達するまでの期間

17

10月を超え11月に達するまでの期間

18

11月を超え1年未満の期間

20

別表第2(第13条の2関係)

死  亡  し  た  者

日 数

配   偶   者

10

血 族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(叔父叔母)

1日

姻 族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

別記

第1号様式(第8条の4、第8条の7関係)

第2号様式(第8条の5、第8条の8関係)

第3号様式(第14条関係)

第4号様式(第14条関係)

第5号様式(第17条関係)