八戸地域広域市町村圏事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

 

(平成10年6月25日規則第5号)

改正

平成17年3月31日規則第4号

平成21年3月31日規則第1号

 

 

平成28年3月31日規則第13

 

 

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の定める職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する任命権者の定める場合は、次の各号に掲げるとおりとし、任命権者がその都度必要と認める期間(第9号に該当する場合は、1年につき30日以内の期間)とする。

(1) 特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

(4) 法第49条の2の規定による審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

(5) 法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(6) 組合行政の運営上特に必要と認められる公共的団体の地位に属する事務等に従事する場合

(7) 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合

(8) 国際的機関、国又は地方公共団体の主催する文化的諸行事又は各種競技会等に参加する場合

(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は高等学校の通信教育を受けている者であって、面接授業に参加する場合

(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査を受ける場合(妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間に限る。)

(11) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合(正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、各々必要と認められる時間に限る。)

(12) 妊娠中の女子職員につき、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合(適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間に限る。)

(13) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要があると認める場合

(免除の申請手続)

第3条 職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添え、任命権者に申請しなければならない。

2 同一の用務で職員2人以上の者が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、その代表者があらかじめ人事主管課長と協議し、前項の手続をしなければならない。

3 任命権者が認めるときは、前2項の規定にかかわらず、口頭により職務に専念する義務の免除を申請することができる。

(免除の承認)

第4条 任命権者は、前条の申請に対し、職務の遂行に支障がないと認めるときは、これを承認し、職務専念義務免除承認書(別記第2号様式)を交付しなければならない。ただし、前条第3項による職員に対する承認は、口頭により通知するものとする。

2 任命権者は、職務に専念する義務の免除の承認について必要な条件を付けることができる。

(免除の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、職務に専念する義務の免除の承認を取り消すことができる。

(1) 職務に専念する義務の免除の承認後、当該職務の遂行に重大な支障があると認められる場合

(2) 職務に専念する義務の免除の申請の内容に偽りがある場合

(3) 第4条第2項に基づく条件に違反した場合

(報告)

第6条 任命権者は、必要があると認める場合は、職務に専念する義務の免除の承認を受けた者から報告を求めることができる。

附 則

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 

別記

第1号様式(第3条関係)

第2号様式(第4条関係)