八戸地域広域市町村圏事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

(昭和46年7月1日条例第11号)

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画に参加する場合

(3) 前各号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

附 則

この条例は、公布の日から施行する。