八戸地域広域市町村圏事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

 

(昭和46年7月1日条例第8号)

改正

平成元年3月31日条例第4号

令和4年3月28日条例第2号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

附 則(平成元年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年3月28日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)