八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例施行規則

(令和5年3月31日規則第6号)

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定による管理者の承認を申請する場合は、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(別記第1号様式)によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、次条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

2 任命権者は、条例第4条第2項の規定による管理者の承認を申請する場合は、勤務延長の期限の延長承認申請書(別記第2号様式)によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、次条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行った職員を異動させる場合には、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

2 前項の規定による承認の申請は、勤務延長職員の異動承認申請書(別記第3号様式)によって行うものとする。

(勤務延長に係る辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(勤務延長に係る状況の報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による管理者の承認を得たものを除く。)の状況を管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、勤務延長状況報告書(別記第4号様式)によって行うものとする。

(他の職への降任等に係る辞令書の交付)

第7条 任命権者は、条例第8条に規定する他の職への降任等を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(異動期間の延長)

第8条 任命権者は、条例第9条第2項又は第4項の規定による管理者の承認を申請する場合は、異動期間の延長承認申請書(別記第5号様式)によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、次条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

第9条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(異動期間の延長に係る辞令書の交付)

10 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間を延長する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(異動期間の延長に係る状況の報告)

11 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、異動期間延長状況報告書(別記第6号様式)によって行うものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

12 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下この条及び次条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令書の交付)

13 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

 

附 則

 (施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

 (勤務延長に関する経過措置)

2 第2条第2項及び第3条から第6条までの規定は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第6号。以下「改正等条例」という。)附則第2項の規定による勤務について準用する。

3 改正等条例附則第3項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年が基準日の前日における新定年等条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年等条例定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年等条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 改正等条例附則第3項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年等条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

 (暫定再任用に関する経過措置)

5 改正等条例附則第5項、第6項、第10項及び第11項の規則で定める情報は、これらの規定により採用されることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

 (1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

6 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正等条例附則第7項(改正等条例附則第12項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

7 改正等条例附則第9項(改正等条例附則第12項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

 (定年前再任用に関する経過措置)

8 改正等条例附則第20項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年等条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年等条例定年相当年齢が新定年等条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

 (1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

9 改正等条例附則第20項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している者とする。

10 改正等条例附則第20項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第8項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

 

別記第1号様式(第2条関係)

別記第2号様式(第2条関係)

別記第3号様式(第4条関係)

別記第4号様式(第6条関係)

別記第5号様式(第8条関係)

別記第6号様式(第11条関係)