八戸地域広域市町村圏事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

 

(昭和46年7月1日条例第10号)

改正

令和元年9月30日条例第5号

令和4年1226日条例第6号

 

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号)第30条第1項の規定による報酬が支給される職員にあっては、月額に相当する報酬の額(同条例第31条第1項に規定する手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が管理者と協議して定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

  附 則(令和元年9月30日条例第5号抄)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

  附 則(令和4年1226日条例第6号抄)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)