八戸地域広域市町村圏事務組合職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例

 

(昭和46年7月1日条例第12号)

改正

令和元年9月30日条例第5号

令和元年9月30日条例第6号

 

令和4年1226日条例第6号

令和5年3月29日条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づく条例で定める基準並びに第28条第3項の規定に基づく職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 法第27条第2項の規定に基づき、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査又は研究に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合

(降給の種類)

第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任(次条第1項において「他の職への転任」という。)により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第4条 任命権者は、職員が降任又は他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合は、当該職員を降格するものとする。

2 前項に規定する場合のほか、任命権者は、職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該職員を降格することができる。

(1) 次に掲げる場合のいずれかに該当するとき

ア 法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の管理者が定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)。

イ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

ウ ア及びイに掲げる場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の管理者が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第5条 任命権者は、職員の法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の管理者が定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、当該職員を降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第6条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を該当職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果及び復職)

第7条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条各号に規定する休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内で、それぞれ個々の場合について任命権者が管理者と協議して定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その理由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第8条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第9条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであり、かつ、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。

(協議事項)

10 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が管理者と協議して定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号)附則第3項の規定による職員の給料月額の改定とする」とする。

3 第6条第2項の規定は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例附則第3項の規定による職員の給料月額の改定の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

  附 則(令和元年9月30日条例第5号抄)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月30日条例第6号)

この条例は、令和元年1214日から施行する。

  附 則(令和4年1226日条例第6号抄)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

附 則(令和5年3月29日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。