八戸地域広域市町村圏事務組合職員の臨時的任用等に関する規則

 

(令和2年3月30日規則第5号)

 

 

 

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項並びに八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号)第15条、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号)第29条第2項及び八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第4号)第21条第2項の規定に基づき、職員の臨時的任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

⑴ 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

⑵ 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間の更新)

第3条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間とし、当該臨時的任用は6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(臨時的に任用された職員の勤務時間、休暇等の基準)

第4条 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例第15条に規定する規則で定める基準は、臨時的に任用された職員以外の常勤の職員の例によるものとする。

(臨時的に任用された職員の給与等)

第5条 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例第29条第2項又は八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条第2項の規定による臨時的に任用された職員の給与の額、支給方法等については、臨時的に任用された職員以外の常勤の職員の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は、任用の都度任命権者が定めることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の臨時的任用等に関し必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。