八戸地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の任用等に関する規則

 

(令和2年2月14日規則第1号)

 

 

 

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の任用は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者がこれを行う。ただし、職務の性質その他の事情から選考により難い場合は、この限りでない。

2 選考は、公募によることとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度又は当年度に設置された職に任用されていた者を、当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とするとき(当該者の勤務実績等に基づく能力の実証の結果が良好である場合に限る。)。

(2) 職務の性質、任期、任用の緊急性その他の事情から、公募により難いとき。

(3) 応募者がいないとき又は応募者の中に任用に適した者がいないとき。

(条件付採用の期間の延長)

第3条 法第22条の2第7項の規定により読み替えて適用される法第22条の規定による条件付採用の期間(以下「条件付採用の期間」という。)において、当該会計年度任用職員の実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまでの間、条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。

(退職)

第4条 会計年度任用職員は、その任用期間の満了によって当然に退職するものとする。

2 会計年度任用職員は、任用の中途で退職しようとするときは、任命権者に退職願を提出し、その承認を受けなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、別に定める。

 

附 則

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の規定に基づく会計年度任用職員の任用等に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の日から令和2年4月30日までの間に設置される会計年度任用の職で、同年3月1日から同月31日までの間に設置されている職(以下「令和2年3月の職」という。)と同一の職務内容であると認められるものへの任用を行う場合は、第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該令和2年3月の職に任用されていた者を、選考の上で任用することができる。