八戸地域広域市町村圏事務組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

 

(平成28年3月31日規則第11号)

改正

平成28年3月30日規則第7号

令和2年5月27日規則第12

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、同令第1条第2項の規則で定める職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

管理者

管理者が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

   附 則

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則(令和2年5月27日規則第12号)

 この規則は、令和2年6月1日から施行する。