八戸地域広域市町村圏事務組合職員の退職管理に関する条例

(平成28年3月23日条例第2号)

 

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項及び第38条の6第2項の規定に基づき、職員(法第38条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

 (再就職者による依頼等の規制)

第2条 法第38条の2第1項、第4項及び第5項の規定によるもののほか、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。)のうち、同条第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織(法第38条の2第1項に規定する執行機関の組織をいう。)若しくは議会の事務局の職員又は同条第8項の役職員に類する者として規則で定めるものに対し、契約等事務(同条第1項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 任命権者への届出

第3条 職員であった者は、離職後2年間営利企業以外法人その団体地位場合報酬場合る。)営利企業地位いた場合は、日々雇れられるとなった場合その他規則める場合き、規則めるところにより、やかに、離職した職又はこれに相当する任命権者規則める事項なければならない。

 (任命権者による報告及び公表)

第4条 任命権者は、前条の規定による届出を受けた事項について、遅滞なく、管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、規則で定めるところにより、規則で定める事項を公表するものとする。

附 則

この条例は、平成28年4月1日から施行し、同年3月31日以後に離職した職員であった者について適用する。