八戸地域広域市町村圏事務組合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

(平成221224日規則第13号)

 

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、同令第2項の規則で定める職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。 

管理者

管理者が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

 

   附 則

 この規則は、平成23年1月1日から施行する。