八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員の任免等発令事務取扱規程
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(昭和61年12月27日消防長訓令第1号) |
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改正 |
平成18年3月31日消防長訓令第1号 |
平成19年3月30日消防長訓令第3号 |
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平成25年3月28日消防長訓令第3号 |
平成27年12月18日消防長訓令第4号 |
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令和5年3月31日消防長訓令第2号 |
令和7年3月28日消防長訓令第2号 |
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(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員(以下「職員」という。)に係る任免等の発令形式その他人事発令事務について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、別表第1に定めるところによる。
(任命等の発令形式)
第3条 職員の任免等の発令形式は、別表第2に定めるところによる。
(通知書の様式)
第4条 職員の任免等の発令の通知書(以下「通知書」という。)は、次のとおりとする。
(1) 辞令書(別記第1号様式)
(2) 人事異動発令通知書(別記第2号様式)
(辞令書)
第5条 職員の任免等の発令は、辞令書の交付によって行う。
2 辞令書は、原則として別表第3の異動区分により交付する。
(人事異動発令通知書)
第6条 職員の任免等を発令したときは、職員の給与、服務及び福利厚生担当者に人事異動発令通知書を送付し、その旨を通知するものとする。
(特例)
第7条 次の各号の一に該当する場合の職員の任免等の発令については、前2条の規定にかかわらず、通知書にかわる文書の交付又は送付その他適当な方法によることができる。
(1) 規則又は規程の改正により一時に多数の職員について職名の変更をする場合
(2) 組織の変更により一時に多数の職員について配置換等をする場合
(3) 条例又は規則の改正により号給又は給料月額が変更される場合
(4) その他辞令書の交付を要しないと認められる場合
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日消防長訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日消防長訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日消防長訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月18日消防長訓令第4号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日消防長訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日消防長訓令第2号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。ただし、別表第2の24の項の改正規定は、同年3月28日から施行する。
別表第1(第2条関係)
用 語 |
意 義 |
1 採用 |
現に八戸地域広域市町村圏事務組合消防の職員でない者を新たに消防長を任命権者とする職員に任命すること(定年前再任用、暫定再任用を除く。)。 |
2 昇任 |
現に有する職員の階級より上位の職員の階級に任命すること。 |
3 降任 |
現に有する職員の階級より下位の職員の階級に任命すること。 |
4 兼任 |
消防長を任命権者とする職員を現に任命されている職(身分上の職)にあるままでさらに他の職(身分上の職)に任命すること。 |
5 兼任解除 |
兼任を解くこと。 |
6 併任 |
国又は他の公共団体により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままでさらに消防長を任命権者とする職員に任命すること。 |
7 併任解除 |
併任を解くこと。 |
8 任命換 |
職員としての身分を中断することなく事務吏員、消防吏員その他の身分を異動(昇任又は降任の場合を除く。)させること。 |
9 配置換 |
任命権者を異にしないで現に勤務している職員の勤務場所又は職務の担当をかえること(昇任又は降任の場合を除く。)。 |
10 兼務 |
現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままでさらに他の勤務場所又は職務の担当を兼ねさせること。 |
11 兼務解除 |
兼務を解くこと。 |
12 事務取扱 |
上級の職にある役付職員に下級の役付職員の職が欠員であるとき又は事故があるときにその職の職務を代行させること。 |
13 事務取扱解除 |
事務取扱を解くこと。 |
14 心得 |
上級の役付職員の職が欠員であるときに下級の職員にその職の職務を代行させること。 |
15 心得解除 |
心得を解くこと。 |
16 事務代理 |
役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の担当する職務を代行させること。 |
17 事務代理解除 |
事務代理を解くこと。 |
18 派遣 |
職員を法令の規定により本来の勤務場所以外の場所又は消防大学校等が行う長期的研修を受講するために派出させること。 |
19 事務従事 |
現に任用されている職(身分上の職)にあるままで本来の職を離れて特定の事務又は他の公共団体の事務に従事させること。 |
20 休職 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第12号)第2条の規定により職員の身分を保有したまま職務に従事させないこと。 |
21 復職 |
休職中の職員又は休職期間の満了した職員を職務に復帰させること。 |
22 分限免職 |
法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずること。 |
23 失職 |
法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。 |
23の2 定年前再任用 |
法第22条の4第1項の規定及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「定年等条例」という。)の規定により、年齢60年に達した日以後に退職をした者を短時間勤務の職に採用すること。 |
23の3 異動期間の延長 |
法第28条の5第1項及び第2項の規定並びに定年等条例の規定により、管理監督職(定年等条例第6条に規定する職をいう。以下同じ。)以外の職への降任をすべき管理監督職を占める職員について、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(法第28条の2第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)を延長すること。 |
24 定年退職 |
法第28条の6第1項の規定及び定年等条例の規定により退職すること。 |
25 勤務延長 |
法第28条の7第1項及び第2項の規定並びに定年等条例並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第65号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第6項の規定及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第6号。以下「改正等条例」という。)の規定により、定年退職をすべき職員を引き続き勤務させること。 |
26 暫定再任用 |
令和3年改正法附則第4条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規定並びに改正等条例の規定により、定年退職をした者、勤務延長により勤務した後退職した者、定年前再任用された者のうち任期が満了したことにより退職した者並びに勤続期間その他の事情を考慮してこれらの者に準ずる者として改正等条例附則第5項第3号及び第4号並びに第6項第4号及び第5号に規定する者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者を常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用すること。 |
27 戒告 |
法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職員に職務上の義務違反に対し、将来を戒めること。 |
28 減給 |
法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員の給料及び暫定手当を減ずること。 |
29 停職 |
法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させないこと。 |
30 懲戒免職 |
法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずること。 |
31 辞職 |
職員が自発的意思により職を退くこと。 |
32 免職 |
法第22条の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずること(懲戒免職を除く。)。 |
33 退職 |
分限免職、失職、懲戒免職、辞職又は免職の場合を除いて職員が職を退くこと。 |
34 昇給 |
号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額に変更すること。 |
35 昇格 |
現に任命された職にあるままで級を同一給料表の上位の給与上における級に変更すること。 |
35の2 降格 |
現に任命された職にあるままで級を同一給料表の下位の給与上における級に変更すること。 |
35の3 降号 |
号給又は給料月額を下位の号給又は給料月額に変更すること。 |
35の4 給料月額7割措置 |
八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号)附則第3項の規定により、職員の給料月額について、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、同条例により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とすること。 |
36 給料表を異にする異動 |
給料表を異にする異動をすること。 |
37 初任給基準を異にする異動 |
初任給基準を異にする異動をすること。 |
38 育児休業 |
3歳に満たない子の養育に専念すること。 |
39 職務復帰 |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定による承認を受けた職員を職務に復帰させること。 |
40 育児短時間勤務 |
育児休業法第10条の規定による承認を受けた職員に育児短時間勤務をさせること。 |
別表第2(第3条関係)
異動区分 |
事 項 |
発令形式 |
備 考 |
1 採用 |
消防士 |
氏名 八戸地域広域市町村圏事務組合消防吏員に任命する 公安職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する |
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2 昇任 |
役付職員 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 ○○○に昇任させる ○○消防署○○を命ずる 公安職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する |
1) 上位の役付けの職に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は解かれたものとする。 2) 昇任に伴い級号給の変更を生じない場合は、級号給は発令しないで昇任する職だけ発令する。 3) 昇任しても勤務場所に変更がない場合は、勤務場所については発令しないものとする。 |
役付職員以外 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 ○○○に昇任させる 公安職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する ○○消防署勤務を命ずる |
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3 降任 |
本人の意に反し上位の階級より降任させる場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により ○○○に降任させる 公安職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する ○○消防署勤務を命ずる |
1) 法第28条第1項第○号の区分は、第1号から第4号までのうちの該当する号を入れる。 2) 降任により、旧職は解かれたものとする。 3) 本人の意により降任させる場合は、「地方公務員法第28条第1項第○号の規定により」を記入しない。 |
管理監督職勤務上限年齢に達したことにより管理監督職から管理監督職以外の職に降任させる場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員法第28条の2第1項の規定により ○○○○に補する 公安職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する |
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4 兼任 |
消防吏員を事務吏員に兼任させる場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 八戸地域広域市町村圏事務組合事務吏員に兼任させる |
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5 兼任解除 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 八戸地域広域市町村圏事務組合事務吏員の兼任を解除する |
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6 併任 |
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氏名 八戸地域広域市町村圏事務組合消防吏員に併任させる |
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7 併任解除 |
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氏名 八戸地域広域市町村圏事務組合消防吏員の併任を解除する |
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8 任命換 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 八戸地域広域市町村圏事務組合事務吏員に任命換する |
1) 任命換しても等級号に変更を生じない場合は級号給を発令しない。 2) 勤務場所に変更のない者は、勤務場所を発令しない。 |
9 配置換 |
課、署長の配置換の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 ○○課(署長)に配置換する |
1) 課長補佐兼班長以外の役付職員の配置換については「課署長の配置換の場合」の例に準ずる。 2) 配置換の場合は、配置換の発令により旧職は解かれたものとする。 |
課長補佐兼班長の配置換の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○課長補佐兼○○班長に配置換する |
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役付職員以外の吏員及びその他の職員の配置換の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 ○○消防署に配置換する |
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10 兼務 |
課長の兼務の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○課長兼務を命ずる |
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役付職員以外の職員の兼務の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○課兼務を命ずる |
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11 兼務解除 |
課長の兼務解除の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○課長兼務を解除する |
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役付職員以外の職員の兼務解除の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○課兼務を解除する |
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12 事務取扱 |
課、署長に班長の事務取扱をさせる場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○班長事務取扱を命ずる |
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13 事務取扱解除 |
課、署長の事務取扱を解除する場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○班長事務取扱を解除する |
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14 心得 |
課長心得の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○課長心得を命ずる |
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15 心得解除 |
課長心得を免ずる場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○課長心得を免ずる |
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16 事務代理 |
病気療養等の事務代理の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○課長病気療養中同課長事務代理を命ずる |
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研修生派遣の事務代理の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○課○○班長消防大学校第○期○○科研修生として派遣のため同班長事務代理を命ずる |
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17 事務代理解除 |
病気療養等の事務代理解除の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○課長病気回復につき同課長事務代理を解除する |
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研修生派遣の事務代理解除の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○課○○班長消防大学校の研修終了につき同班長事務代理を解除する |
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18 派遣 |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○課付けとし 地方自治法第252条の17の規定により○○へ派遣を命ずる 派遣期間 年 月 日より 年 月 日まで |
期間満了により派遣が終了するものであるから、派遣終了の発令はしない。 |
消防大学校等に派遣する場合 |
○○消防署 消防司令補 氏名 消防大学校○○科第○期研修生として派遣を命ずる 派遣期間 年 月 日より 年 月 日まで |
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県消防学校等に派遣する場合 |
○○消防署 消防司令補 氏名 青森県消防学校○○科第○期研修生として派遣を命ずる 派遣期間 年 月 日より 年 月 日まで |
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19 事務従事 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○課付けとし ○○の事務に従事させる |
事務従事終了の場合は、配置換等の発令により事務従事が終了したものとする。 |
20 休職 |
心身の故障のための休職の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 消防本部○○課付けとする |
1) 職員が休職のため「○○課付け」とされたときは、旧職を解かれたものとする。ただし、給料は従前どおりとする。 2) ( )は、休職給を支給する場合の発令形式とする。 |
刑事事件による休職の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる (給料、扶養手当および暫定手当のそれぞれ100分の○○を支給する) |
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学校等の公共的施設における調査又は研究に従事する場合等のための休職の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例第2条第○号の規定により休職を命ずる 給料、扶養手当、暫定手当および期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する 消防本部○○課付けとする |
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給与期間の満了の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 年 月 日からは給与は支給しない |
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21 復職 |
役付職員を復職させる場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 消防本部○○課長に復職させる |
復職に伴い級号給の変更を生じない場合は、級号給の発令はしない。 |
役付職員を役付け以外の職に復職させる場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 ○○に復職させる 公安職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する 消防本部○○課勤務を命ずる |
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役付け職員以外の職員を復職させる場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 ○○に復職させる 消防本部○○課勤務を命ずる |
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22 分限免職 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する |
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23 失職 |
刑事事件により禁錮以上の刑に処せられた場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員法第16条第2号の規定により失職した |
職員が法第16条各号(第2号を除く。)に該当した場合には、辞令書が交付されないときでも法第28条第4項の規定により職員の身分を失うものとする。 |
23の2 定年前再任用等 |
役付職員又は役付職員以外の吏員に定年前再任用する場合 |
氏名 八戸地域広域市町村圏事務組合消防吏員に定年前再任用する ○○○○に補する 公安職給料表○級に決定し 円を支給する (週○○時間勤務) ○○消防署勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする |
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任期の満了による退職の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 |
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23の3 異動期間の延長 |
異動期間を延長する場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員法第28条の5第○項及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例第9条第○項の規定により 年 月 日まで異動期間を延長する |
法第28条の5第○項の区分及び定年等条例第9条第○項の区分は、それぞれ第1項及び第2項のうちの該当する項を入れる。 |
異動により管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 異動期間を延長されていない職員となった |
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24 定年退職 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員法第28条の6第1項の規定及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例により 年 月 日限り定年退職 |
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25 勤務延長等 |
勤務延長する場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 年 月 日まで勤務延長する |
法第28条の7第○項の区分及び定年等条例第4条第○項の区分は、それぞれ第1項及び第2項のうちの該当する項を入れる。 |
勤務延長の期限の延長の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する |
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勤務延長の期限の繰上げの場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日に繰上げる |
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勤務延長をされていない職員となった場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 勤務延長をされていない職員となった |
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期限の到来による退職の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員法第28条の7第○項及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例第4条第○項の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職 |
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26 暫定再任用等 |
役付職員又は役付職員以外の吏員に暫定再任用する場合 |
氏名 八戸地域広域市町村圏事務組合消防吏員に暫定再任用する ○○○○に補する 公安職給料表○級に決定し 円を支給する ○○消防署勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする |
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役付職員又は役付職員以外の吏員に暫定再任用短時間勤務職員として再任用する場合 |
氏名 八戸地域広域市町村圏事務組合消防吏員に暫定再任用する ○○○○に補する 公安職給料表○級に決定し 円を支給する (週○○時間勤務) ○○消防署勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする |
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暫定再任用の任期の更新の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する |
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任期の満了による退職の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 暫定再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 |
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27 戒告 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する |
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28 減給 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により 年 月 日まで給料の○分の○を減給する |
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29 停職 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により 年 月 日まで停職する |
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30 懲戒免職 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する |
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31 辞職 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 辞職を承認する |
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32 免職 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 本職を免ずる |
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33 退職 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 退職させる |
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34 昇給 |
普通昇給の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 ○級○号給( 円)を給する |
給与改正の場合は、そのつど記入要領を示すものとする。 |
特別昇給の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 特別昇給により ○級○号給( 円)を給する |
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復職時等における給料月額の調整の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 復職時等調整により ○級○号給( 円)を給する |
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給料の調整の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 給料調整により ○級○号給( 円)を給する |
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35 昇格 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 昇格により ○級に決定し ○号給( 円)を給する |
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35の2 降格 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員法第27条第2項及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例第4条第2項第○号の規定により降格させる 降格により ○級に決定し ○号給( 円)を給する |
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35の3 降号 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員法第27条第2項及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例第5条の規定により降号させる 降号により ○級○号給( 円)を給する |
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35の4 給料月額7割措置 |
八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例附則第3項の規定の適用を受けることとなった場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 給料月額は、 年 月 日以後、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例附則第3項及び第5項の規定により算定される額とする |
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36 給料表を異にする異動 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 給料表を異にする異動により ○○職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する |
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37 初任給基準を異にする異動 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 初任給基準を異にする異動により ○級に決定し ○号給( 円)を給する |
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38 育児休業 |
育児休業を承認する場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 育児休業を承認する 育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
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育児休業の期間を延長する場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する |
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39 職務復帰 |
育児休業の期間満了による職務復帰の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 職務に復帰させる |
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育児休業の承認の失効による職務復帰の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 年 月 日付の育児休業の承認は失効した 職務に復帰させる |
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育児休業の承認の取り消しによる職務復帰の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 育児休業の承認を取り消す 職務に復帰させる |
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上記以外の職務復帰の場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 職務に復帰させる |
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40 育児短時間勤務 |
育児短時間勤務を承認する場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 育児短時間勤務週 時間勤務を承認する 育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
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育児短時間勤務の期間を延長する場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する |
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育児短時間勤務の期間が満了した場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 年 月 日限りで育児短時間勤務の期間は満了した |
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育児短時間勤務が失効した場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 育児短時間勤務の承認は失効した |
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育児短時間勤務の承認を取り消す場合(次項の場合を除く。) |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 育児短時間勤務の承認を取り消す |
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育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 育児短時間勤務週 時間勤務を取り消し、 年 月 日付で請求のあった育児短時間勤務週 時間勤務を承認する育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
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育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる |
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育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合 |
八戸地域広域市町村圏事務組合 消防吏員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した |
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別表第3(第5条関係)
異 動 区 分 |
被交付者 |
交付者 |
採用、分限免職、失職、定年前再任用、異動期間の延長、定年退職、勤務延長、暫定再任用、戒告、減給、停職、懲戒免職、辞職、免職、退職、昇任、降任、派遣、休職、復職、給料表を異にする異動、初任給基準を異にする異動 |
職員 |
消防長又は次長 |
兼任、兼任解除、併任(出納員等の任免をする場合を除く。)、併任解除、任命換、配置換、兼務、兼務解除、事務取扱、事務取扱解除、心得、心得解除、事務代理、事務代理解除、事務従事、育児休業、職務復帰、育児短時間勤務 |
主査又はこれに相当する職以上の職員 |
消防長又は次長 |
その他の職員 |
課長、署長又はこれに相当する職員 |
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昇格、昇給、降格、降号 |
課長、署長又はこれに相当する職員 |
消防長又は次長 |
その他の職員 |
課長、署長又はこれに相当する職員 |
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出納員、分任出納員、出納員等を命ずる場合の併任、出納員等を免ずる場合の併任解除 |
職員 |
次長又は総務課長 |
別記
第1号様式(第4条、第5条、第7条関係)
第2号様式(第4条、第6条関係)