八戸地域広域市町村圏事務組合職員の職名に関する規則
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(昭和46年12月25日規則第1号) |
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改正 |
昭和50年4月1日規則第4号 |
昭和58年4月1日規則第6号 |
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昭和60年12月27日規則第3号 |
平成元年3月31日規則第11号 |
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平成2年10月1日規則第7号 |
平成3年2月1日規則第6号 |
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平成3年4月1日規則第15号 |
平成4年4月1日規則第11号 |
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平成4年9月1日規則第19号 |
平成5年3月31日規則第2号 |
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平成6年4月1日規則第2号 |
平成7年3月28日規則第6号 |
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平成8年8月30日規則第1号 |
平成11年3月31日規則第6号 |
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平成12年3月31日規則第5号 |
平成13年3月30日規則第2号 |
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平成14年3月29日規則第4号 |
平成17年3月31日規則第3号 |
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平成18年3月31日規則第2号 |
平成19年3月30日規則第6号 |
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平成20年3月31日規則第4号 |
平成23年3月31日規則第5号 |
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令和5年3月31日規則第4号 |
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(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員定数条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第23号)第2条に規定する八戸地域広域市町村圏事務組合の職員の職名について定めるものとする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。
(特別に定める職名)
第3条 前条に定めるもののほか、特別に必要があると認めるときは、別の職名を用いることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に職員で雇の職にあるものは、別に辞令を用いないで、主事補の職に任用されたものとみなす。
附 則(昭和58年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成元年3月31日規則第11号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に次表の甲欄に掲げる職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれ乙欄に掲げる職名及び業務に任用されたものとみなす。
甲 欄 |
乙 欄 |
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職 名 |
職 名 |
業 務 |
自動車運転手 |
技能技師 |
自動車運転手の業務 |
ボイラ技士 |
ボイラ技士の業務 |
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調理師 |
調理師の業務 |
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機械操作手 |
技能主事 |
機械操作手の業務 |
給食作業員 |
給食作業員の業務 |
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用務員 |
用務員の業務 |
附 則(平成2年10月1日規則第7号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成3年2月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第15号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に事務員又は技術員の身分にある者は、別に辞令を用いないで、事務吏員又は技術吏員に任用されたものとする。この場合において、職名が主事補又は技師補である者は、併せて主事又は技師に任用されたものとする。
附 則(平成4年4月1日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月28日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日規則第1号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 名 |
事務局長 部長 会計管理者 次長 副理事 調整監 課長 参事 所長 工場長 室長 課長補佐 副参事 副所長 副工場長 班長 主幹 主査 技査 主事 技師 |
技能技師 技能主事 |