八戸地域広域市町村圏事務組合職員定数条例

 

(昭和46年7月1日条例第23号)

改正

昭和47年4月1日条例第1号

昭和48年3月30日条例第1号

 

昭和50年3月22日条例第2号

昭和51年3月30日条例第1号

 

昭和52年3月30日条例第2号

昭和54年9月17日条例第1号

 

昭和56年3月30日条例第1号

平成3年2月1日条例第4号

 

平成4年9月1日条例第5号

平成5年3月31日条例第1号

 

平成8年3月28日条例第1号

平成10年3月31日条例第1号

 

平成11年3月31日条例第1号

平成12年3月30日条例第3号

 

平成23年3月31日条例第3号

平成25年3月26日条例第1号

 

令和元年9月30日条例第5号

令和3年3月26日条例第2号

 

令和5年3月29日条例第4号

 

第1条 この条例で職員とは、八戸地域広域市町村圏事務組合の機関に勤務する地方公務員で一般職に属する者(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。

第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。

第3条 次に掲げる職員は、前条の定数外に置くものとする。

(1) 兼職者

(2) 併任者

(3) 休職者

(4) 国又は他の地方公共団体に派遣されている消防の職員(第2号に掲げる者を除く。)

(5) 育児休業中の消防の職員

(6) 救急救命士養成に係る研修中の消防の職員

(7) 消防の職員となった日から初任教育を修了した日以後の最初の3月31日までの間にある職員(消防の職員となった日から1年を経過しない職員に限る。)

2 前項第3号に掲げる職員が復職した場合、同項第4号から第6号までに掲げる職員が職務に復帰した場合又は同項第7号に掲げる職員が消防の職員となった日から1年を経過した場合において、職員の員数が前条の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、同条の定数外に置くことができる。

第4条 第2条に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が管理者と協議のうえ定める。

附 則

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

附 則(昭和47年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年9月17日条例第1号)

この条例は、昭和5410月1日から施行する。

附 則(昭和56年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(平成3年2月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年9月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月31日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月28日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

  附 則(平成25年3月26日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

  附 則(令和元年9月30日条例第5号抄)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

  附 則(令和3年3月26日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

  附 則(令和5年3月29日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 


別表(第2条関係)

区      分

定 数

事務局の職員

一般職員

22

し尿処理施設の職員

18

 

ごみ処理施設の職員

27

 

 67

 

消防の職員

消防本部、消防署の職員

410

 

消防団受託事務の職員

4

 

414

 

合       計

481