管理者事務部局個人情報の保護に関する法律施行細則
|
(令和5年3月31日規則第2号) |
||
改正 |
令和6年11月27日規則第6号 |
||
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び八戸地域広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、管理者が取り扱う個人情報に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。条例第1条に規定する法をいい、以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(別記第1号様式)によるものとする。
2 法第75条第1項の規定による公表は、個人情報ファイル簿(単票)の集合物により行うものとする。
(開示請求書等)
第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記第2号様式)によらなければならない。
2 令第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合において代理人の資格を証明する書類として委任状を提示し、又は提出するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 委任状に押印する委任者の印は実印とし、印鑑登録証明書(開示請求の前30日以内に作成されたものに限る。)を添付すること。
(2) 委任者の運転免許証、個人番号カード(通知カードを除く。)等本人に対し一に限り発行される書類の写しを添付すること。
(開示決定等に係る通知)
第4条 法第82条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 法第82条第1項の規定による通知 保有個人情報開示決定通知書(別記第3号様式)
(2) 法第82条第2項の規定による通知 保有個人情報不開示決定通知書(別記第4号様式)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第5条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記第5号様式)により行うものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第6条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記第6号様式)により行うものとする。
(事案の移送に係る手続)
第7条 管理者は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(別記第7号様式)を送付するものとする。
2 法第85条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記第8号様式)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る手続)
第8条 法第86条第1項の規定による通知は、法第86条第1項の意見照会書(別記第9号様式)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、法第86条第2項の意見照会書(別記第10号様式)により行うものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記第11号様式)により行わなければならない。
4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(別記第12号様式)により行うものとする。
(電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法)
第9条 法第87条第1項の規定により管理者が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録に記録されている保有個人情報について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる場合においては、当該保有個人情報の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とすることができる。
(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を複写したものの交付
(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
3 法第87条第1項ただし書の規定は、保有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。
4 電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、管理者が法第82条第1項の規定による開示決定の通知の際に指定する日時及び場所において行う。
(開示の実施方法等の申出)
第10条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記第13号様式)により行わなければならない。
(写しの交付及び送付に要する費用)
第11条 条例第4条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担しなければならない費用のうち、保有個人情報の写しの交付に要する費用は別表に定めるとおりとし、保有個人情報の送付に要する費用は当該送付に要する実費に相当する額とする。
2 前項に定める費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、令第28条第4項の規定による写しの送付の方法による開示の実施にあっては納入通知書により納付しなければならない。
(保有特定個人情報の写しの交付に要する費用の額の減額又は免除)
第12条 管理者は、条例第4条第3項に規定する保有特定個人情報の開示を受ける者が、次に掲げる者に該当する場合は、開示請求1件につき2,000円を限度として、保有特定個人情報の写しの交付に要する費用の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者
(2) その他経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められる者
2 条例第4条第3項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、保有特定個人情報の写しの交付に要する費用の額の減免申請書(別記第14号様式)を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の申請書を受理した場合において、写しの交付に要する費用の額の減額又は免除を決定したときは、保有特定個人情報の写しの交付に要する費用の額の減免決定通知書(別記第15号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(訂正請求書等)
第13条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記第16号様式)によらなければならない。
2 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合における委任状の提示又は提出については、第3条第2項の規定を準用する。
(訂正決定等に係る通知)
第14条 法第93条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 法第93条第1項の規定による通知 保有個人情報訂正決定通知書(別記第17号様式)
(2) 法第93条第2項の規定による通知 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記第18号様式)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第15条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記第19号様式)により行うものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第16条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記第20号様式)により行うものとする。
(事案の移送に係る手続)
第17条 管理者は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(別記第21号様式)を送付するものとする。
2 法第96条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記第22号様式)により行うものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第18条 法第97条の規定による通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(別記第23号様式)により行うものとする。
(利用停止請求書等)
第19条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記第24号様式)によらなければならない。
2 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合における委任状の提示又は提出については、第3条第2項の規定を準用する。
(利用停止決定等に係る通知)
第20条 法第101条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 法第101条第1項の規定による通知 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第25号様式)
(2) 法第101条第2項の規定による通知 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記第26号様式)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第21条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記第27号様式)により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第22条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記第28号様式)により行うものとする。
(八戸地域広域市町村圏事務組合行政不服審査会への諮問に係る手続)
第23条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(別記第29号様式)
(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(別記第30号様式)
(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(別記第31号様式)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(別記第32号様式)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、行政不服審査会諮問実施通知書(別記第33号様式)により行うものとする。
(施行の状況の公表)
第24条 条例第5条の規定による実施機関における法の施行の状況の公表は、前年度における当該状況のうち、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況
(2) 訂正請求の件数及び訂正決定等の状況
(3) 利用停止請求の件数及び利用停止決定等の状況
(4) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等についての審査請求の件数並びにこれらについての裁決の状況
(5) その他必要と認める事項
附 則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 管理者が取り扱う個人情報の保護等に関する規則(平成18年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第13号)は、廃止する。
附 則(令和6年11月27日規則第6号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第11条関係)
写しの作成に要する費用
行政文書の種類 |
写しの種類 |
費用の額 |
|
文書、図画又は写真 |
複写機により複写したもの |
1枚につき 白黒 10円 カラー 60円 (日本産業規格A3まで) |
|
日本産業規格A3の大きさを超えるものは、当該複写に要する実費に相当する額 |
|||
フィルム |
マイクロフィルム |
用紙に印刷したものを複写機により複写したもの |
1枚につき 白黒 10円 カラー 60円 (日本産業規格A3まで) |
日本産業規格A3の大きさを超えるものは、当該複写に要する実費に相当する額 |
|||
写真フィルム |
印画紙に印画したもの |
当該印画に要する実費に相当する額 |
|
電磁的記録 |
用紙に出力したものを複写機により複写したもの |
1枚につき 白黒 10円 カラー 60円 (日本産業規格A3まで) |
|
日本産業規格A3の大きさを超えるものは、当該複写に要する実費に相当する額 |
|||
CD−R(700メガバイトまでのもの)に複写したもの |
1枚につき 50円 |
||
DVD−RAM(5.2ギガバイトまでのもの)に複写したもの |
当該複写に要する実費に相当する額 |
||
その他の電磁的記録媒体により写しを作成する場合 |
当該写しの作成に要する実費に相当する額 |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用の額を算定する。
別記
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第7条関係)
第9号様式(第8条関係)
第10号様式(第8条関係)
第11号様式(第8条関係)
第12号様式(第8条関係)
第13号様式(第10条関係)
第14号様式(第12条関係)
第15号様式(第12条関係)
第16号様式(第13条関係)
第17号様式(第14条関係)
第18号様式(第14条関係)
第19号様式(第15条関係)
第20号様式(第16条関係)
第21号様式(第17条関係)
第22号様式(第17条関係)
第23号様式(第18条関係)
第24号様式(第19条関係)
第25号様式(第20条関係)
第26号様式(第20条関係)
第27号様式(第21条関係)
第28号様式(第22条関係)
第29号様式(第23条関係)
第30号様式(第23条関係)
第31号様式(第23条関係)
第32号様式(第23条関係)
第33号様式(第23条関係)