八戸地域広域市町村圏事務組合行政不服審査条例施行規則

 

(平成28年3月28日規則第6号)

改正

令和3年3月30日規則第3号

 

 

 

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合行政不服審査条例(平成28年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免)

第2条 条例第3条第1項の規定により、次に掲げる者が行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受けるときは、これらの規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者

 (2) その他経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められる者

2 条例第3条第2項の書面は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定めるものによるものとする。

(1) 法第38条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する手数料 提出書類等の写し等交付手数料減免申請書(別記第1号様式)

(2) 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項に規定する手数料 主張書面又は資料の写し等交付手数料減免申請書(別記第2号様式)

 (準用)

第3条 条例第10条(同条第2号及び第3号を除く。)の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧の求めに準用する。

 (主張書面又は資料閲覧等請求書)

第4条 条例第10条(前条において準用する場合を含む。)の書面は、主張書面又は資料閲覧等請求書(別記第3号様式)によるものとする。

 

附 則

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月30日規則第3号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

別記

第1号様式(第2条関係)

第2号様式(第2条関係)

第3号様式(第4条関係)