八戸地域広域市町村圏事務組合行政不服審査条例

 

(平成28年3月23日条例第1号)

改正

令和元年7月8日条例第1号

令和5年3月29日条例第3号

        

 (趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項に規定する手数料(以下「手数料」という。)の額等並びに法第81条第1項の規定に基づき設置する機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 (手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。

 (手数料の減免)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用される同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第5項の規定により、法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、規則で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人は、法第38条第1項及び法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

 (行政不服審査会)

第4条 法第81条第1項の規定に基づき設置する機関の名称は、八戸地域広域市町村圏事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

2 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項のほか、八戸地域広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成18年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第2号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び八戸地域広域市町村圏事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第6号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するものとする。

 (組織)

第5条 審査会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

 (委員)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、調査審議をしなければならない。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 (会長)

第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審査会の会長の職務は、管理者が行う。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

 (審査会への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

 (交付の求め)

10 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

 (1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下この条、次条及び第12条において「対象主張書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下この条、次条及び第12条において「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

 (2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

 (3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第12条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

 (交付の方法)

11 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

 (1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

 (2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

 (送付による交付)

12 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(個人情報の保護に係る審査請求についての調査審議の手続)

13 審査会が行う個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に係る調査審議(以下「個人情報保護に係る審査請求についての調査審議」という。)については、法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第5章第1節第2款(法第74条にあっては個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される法第81条第3項において準用する法第74条とし、法第78条にあっては同条第1項の規定による交付の求めに係る部分を除く。)に定めるところによるほか、次条から第16条までに定めるところによる。

2 個人情報保護に係る審査請求についての調査審議には、前3条の規定は、適用しない。

3 次条から第16条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(八戸地域広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第 号)第2条第1項に規定する実施機関をいう。)又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議会の議長をいう。

(2) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に記録されているもの又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

 (審査会の調査権限)

14 審査会は、審査請求に関する事項について調査審議を行うために必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

15 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される法第81条第3項において準用する法第74条若しくは同項において準用する法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問実施機関が議会の議長である場合にあっては、当該主張書面又は当該資料に相当するものの提出があったとき)は、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(法第38条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人又は諮問実施機関をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付しなければならない。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められる場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

16 審査会の行う個人情報保護に係る審査請求についての調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

17条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(罰則)

18条 第6条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

附 則

 (施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

 (八戸地域広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)

2 八戸地域広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第4号)は、廃止する。

 (八戸地域広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に八戸地域広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは八戸地域広域市町村圏事務組合行政不服審査会に諮問されたものとみなし、当該諮問について八戸地域広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続は八戸地域広域市町村圏事務組合行政不服審査会がした調査審議の手続とみなす。

4 八戸地域広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (八戸地域広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 八戸地域広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第13号)の一部を次のように改正する。

  別表第1及び別表第2中「情報公開・個人情報保護審査会委員」を「行政不服審査会委員」に改める。

附 則(令和1年7月8日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和5年3月29日条例第3号)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区    分

金  額

 

 

複写され、又は出力された用紙の大きさが日本産業規格A3以下のもの

白黒

1枚につき

10

カラー

1枚につき

60

複写され、又は出力された用紙の大きさが日本産業規格A3を超えるもの

実費に相当する額

 備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。