八戸地域広域市町村圏事務組合エネルギー管理規程
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(平成22年12月8日訓令第2号) |
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改正 |
平成23年3月31日訓令第4号 |
平成23年10月31日訓令第6号 |
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平成25年3月28日訓令第2号 |
平成26年4月1日訓令第2号 |
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(目的)
第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき、八戸地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施について定めることにより、エネルギーの使用の節減とエネルギーの有効な利用を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「エネルギー」とは、法第2条に規定するエネルギーをいう。
(管理者の責務)
第3条 管理者は、組合のエネルギーの使用の合理化を推進するため、必要な措置を講じなければならない。
(エネルギー管理組織等)
第4条 エネルギーの管理に関する組織及び分掌事務は、別表及び別図のとおりとする。
(エネルギー管理統括者)
第5条 管理者は、法第7条の2第1項に規定する業務を統括管理するため、同項に規定するエネルギー管理統括者を選任する。
2 エネルギー管理統括者は、事務局長をもって充てる。
(エネルギー管理企画推進者)
第6条 管理者は、エネルギー管理統括者を補佐するため、職員のうちから法第7条の3第1項に規定するエネルギー管理企画推進者を選任する。
(エネルギー管理員)
第7条 管理者は、組合が法第17条第2項に規定する第二種特定事業者に該当することとなったときは、職員のうちから法第18条第1項の規定により準用される法第13条第1項に規定するエネルギー管理員を選任する。
(エネルギー管理担当者)
第8条 所属ごとに、エネルギー管理担当者を置く。
2 エネルギー管理担当者は、エネルギー管理企画推進者の指示を受け、所属のエネルギーの管理に関する業務(以下「エネルギー管理業務」という。)を行う。
3 エネルギー管理担当者は、エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を兼ねることができる。
4 消防本部のエネルギー管理担当者は、総務課の職員をもって充て、消防本部内のエネルギー管理業務を行う。
(エネルギー管理推進会議)
第9条 エネルギー管理業務を円滑に行うため、組合にエネルギー管理推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理員及びエネルギー管理担当者をもって組織する。
3 推進会議の議長は、エネルギー管理統括者をもって充てる。
4 議長は、会務を総理する。
5 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 推進会議の庶務は、エネルギー管理企画推進者の所属する部署において処理する。
(推進会議の招集)
第10条 推進会議は、議長が必要と認めるときに招集する。
(職員の義務)
第11条 職員は、管理者、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理員及びエネルギー管理担当者の講ずる措置に従い、エネルギーの使用の合理化に努めなければならない。
(エネルギー管理標準)
第12条 組合のエネルギーの管理を適切に行うため、別にエネルギー管理標準を定める。
(その他)
第13条 この規程の改正又はこの規程を実施するために必要と認められる事項の制定に当たっては、推進会議での協議のもとに立案するものとする。
附 則
この規程は、平成22年12月8日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月31日訓令第6号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
八戸地域広域市町村圏事務組合エネルギー管理分掌事務
区 分 |
分 掌 事 務 |
エネルギー管理統括者 |
組合の法第7条の2第1項に規定する業務の統括管理に関すること。 |
エネルギー管理企画推進者 |
1 エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員の選任及び解任の届出に関すること。 2 中長期計画書、定期報告書等の国への届出に関すること。 3 組合のエネルギー使用状況の把握、分析及び報告に関すること。 4 組合のエネルギー使用の具体的な対策、検討及び指導、職員の研修に関すること。 5 管理規程等の整備及び周知に関すること。 6 推進会議の庶務に関すること。 |
エネルギー管理員 エネルギー管理担当者 |
1 所属のエネルギー使用状況の把握、分析及び報告に関すること。 2 所属のエネルギー使用の具体的な対策、検討及び指導に関すること。 |
別図(第4条関係)