八戸地域広域市町村圏事務組合会計管理者事務の代決、専決等に関する規程
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(平成19年4月1日訓令第4号) |
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改正 |
平成20年3月31日訓令第2号 平成24年3月30日訓令第2号 |
平成23年3月31日訓令第3号 |
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(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の代決、専決等について、必要な事項を定めるものとする。
(会計管理者の事務の代決代行)
第2条 会計管理者が不在のときは出納室長が、会計管理者及び出納室長がともに不在のときは出納室次長がその事務を代決又は代行することができる。
(出納室長の専決事務)
第3条 出納室長は、次に掲げる事務を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められるものについては、会計管理者の決裁を得なければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料並びに扶助費の支払に関すること。
(2) 前号に掲げるものを除くほか、1件500万円未満の経費の支払に関すること。
(3) 過誤納還付金の支払に関すること。
(4) 小切手の振出しに関すること。
(5) 調定書の処理に関すること。
(6) 歳入歳出外現金の収入及び支払に関すること。
(7) 公金振替の審査に関すること。
(8) 預金振替の審査に関すること。
(9) 収入更正及び支出更正命令書の処理に関すること。
(10) 出納員及び分任出納員等の事務の検査に関すること。
(11) 資金前渡取扱者の当該資金の取扱い状況の検査に関すること。
(12) 1件500万円未満の経費(負担金、補助及び交付金にあっては、1件100万円未満)の支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
(13) 前各号に掲げるものを除くほか、前各号に準ずる軽易な事項
(出納室長の専決事務の代決代行)
第4条 出納室長が不在のときは、出納室次長が前条各号に掲げる事務を代決又は代行することができる。
(代決の制限等)
第5条 重要又は異例に属する事項については、第2条及び前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、その処理に緊急を要する場合は、この限りでない。
2 会計管理者又は出納室長の事務を代決した者は、当該文書に「代決」又は「代」と朱記し、事後に会計管理者又は出納室長の後閲を受けなければならない。
(復専決)
第6条 出納室長の専決事務を能率的に処理する正当な理由がある場合に限り、出納室長は、あらかじめ会計管理者の決裁を得て当該職員に専決事務の一部を専決させることができる。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。