八戸地域広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

 

(令和5年3月29日条例第2号)

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第4条第2項及び第3項において「令」という。)において使用する用語の例による。

(開示決定等の期限に関する特例)

第3条 実施機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「45日以内」と、「同条第1項」とあるのは「八戸地域広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第 号)第3条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において実施機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項及び次項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法第87条第1項の規定による写しの交付により保有特定個人情報(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいい、地方公共団体等行政文書に記録されているものに限る。)の開示を受ける者について経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、当該保有特定個人情報の写しの交付に要する費用の額を減額し、又は免除することができる。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

 (施行の状況の公表)

第5条 管理者は、毎年度、実施機関における法の施行の状況を公表しなければならない。

 (委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

 

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 (八戸地域広域市町村圏事務組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 八戸地域広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成18年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第3号)は、廃止する。

(八戸地域広域市町村圏事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の八戸地域広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

⑴ この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者

⑵ この条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

2 この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)に従事していた者に係る旧条例第13条第3項の規定による当該旧個人情報取扱事務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧条例第14条、第25条又は第31条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第7号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る旧条例第24条に規定する費用負担を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 第1項各号に掲げる者又は第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第9号に規定する個人情報電算ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 前項に規定する者が、その職務上又は委託を受けた旧個人情報取扱事務に関して知り得た旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前2項の規定は、八戸地域広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前