管理者が保有する行政文書の開示等に関する規則

 

(平成18年9月13日規則第12号)

改正

平成28年3月30規則第7号

令和5年3月31日規則第3号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成18年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第2号)以下「条例」という。)の規定に基づき、管理者が保有する行政文書の開示及び行政文書の開示の状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面は、行政文書開示請求書(別記第1号様式)によるものとする。

(開示請求の却下)

第3条 管理者は、開示請求者が条例第6条第2項に規定する補正を応じないときは、行政文書却下通知書(別記第2号様式)により当該開示請求を却下するものとする。

(開示決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項に規定する書面は、行政文書開示決定通知書(別記第3号様式)によるものとする。

2 条例第11条第2項に規定する書面は、行政文書不開示決定通知書(別記第4号様式)によるものとする。

3 条例第11条第5項に規定する書面は、行政文書開示決定等期間延長通知書(別記第5号様式)によるものとする。

4 条例第11条第6項に規定する書面は、行政文書開示決定等期間特例延長通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(開示請求事案移送書等)

第5条 条例第12条第1項の規定により事案を移送する実施機関は、開示請求事案移送書(別記第7号様式)に当該事案に係る開示請求書及び関係書類を添付して移送を受ける実施機関に送付するものとする。

2 条例第12条第1項に規定する書面は、開示請求事案移送済通知書(別記第8号様式)によるものとする。

(第三者への通知事項等)

第6条 条例第13条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(4) その他管理者が必要と認める事項

2 条例第13条第1項及び第2項に規定する意見書は、別記第9号様式によるものとする。

3 条例第13条第2項に規定する書面は、別記第10号様式によるものとする。

4 条例第13条第3項に規定する書面は、別記第11号様式によるものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第7条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器で再生したものの閲覧聴取又は視聴

2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる場合においては、当該電磁的記録の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とすることができる。

(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を模写したものの交付

(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

3 条例第14条第1項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。

4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し、若しくは当該電磁的記録を模写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、管理者が条例第11条第1項の規定による開示決定の通知の際に指定する日時及び場所において行う。

(更なる開示の申立書等)

第8条 条例第14条第3項の規定による申出をしようとする者は、行政文書の更なる開示の申出書(別記第12号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申出書を受理したときは、速やかに、当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対しその旨を別記第13号様式により通知するものとする。

3 条例第14条第2項及び前条第4項の規定は、第1項の申出に係る行政文書の開示について準用する。この場合において、 条例第14条第2項中「実施機関が開示決定の通知」とあるのは「更に開示を受ける旨の申出に対する通知」と、前条第4項中「管理者が条例第11条第1項に規定する開示決定の通知」とあるのは「次条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

 (諮問実施通知書)

第8条の2 条例第17条の2第2項の規定による通知は、行政不服審査会諮問実施通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

(開示状況の公表)

第9条 条例第20条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、前年度における当該状況のうち、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況

(2) 開示決定等についての審査請求の件数及びこれについての裁決の状況

(3) その他必要と認める事項

(組合が出資する法人)

10 管理者は、条例第23条の規定により、法人を定めたときは、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を告示するものとする。

附 則

この規則は、平成1810月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

 

別記

第1号様式(第2条関係)

第2号様式(第3条関係)

第3号様式(第4条関係)

第4号様式(第4条関係)

第5号様式(第4条関係)

第6号様式(第4条関係)

第7号様式(第5条関係)

第8号様式(第5条関係)

第9号様式(第6条関係)

第10号様式(第6条関係)

第11号様式(第6条関係)

第12号様式(第8条関係)

第13号様式(第8条関係)

第14号様式(第8条の2関係)