八戸地域広域市町村圏事務組合会計管理者の職務代理者等を定める規則

 

(昭和47年8月29日規則第2号)

改正

昭和55年4月1日規則第3号

昭和56年3月30日規則第1号

 

昭和58年4月1日規則第5号

平成3年2月1日規則第5号

 

平成4年9月1日規則第18

平成16年8月27日規則第8号

 

平成19年3月30日規則第5号

平成23年3月31日規則第4号

平成20年3月31日規則第3号

平成24年3月30日規則第3号

 

平成25年3月29日規則第4号

 

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定に基づく会計管理者の職務を代理する職員及び法第171条第1項の規定に基づく出納員その他の会計職員を定めるものとする。

(会計管理者の職務代理者)

第2条 法第170条第3項の規定に基づく会計管理者の職務を代理する職員は、出納室長とする。

(出納員の設置)

第3条 次の表の左欄に掲げる会計管理者の事務を委任するため、同表中欄に掲げる課等に出納員を置き、当該右欄に掲げる職にある職員をもってこれに充てる。

委任すべき事務

課 等

職 員

諸手数料の収納事務

出納室

次長

財産(物品を除く。)の記録管理事務

総務部総務課

課長

(1) 所管に係る税外諸収入金の収納事務

(2) 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務

総務部総務課

課長

介護認定審査課

課長

八戸環境クリーンセンター

所長

八戸清掃工場

工場長

八戸リサイクルプラザ

所長

消防本部

総務課長

消防署

署長

廃棄物処理手数料の収納事務

八戸清掃工場

工場長

2 出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、当該期間中、当該課等に勤務する職員のうち部長等(八戸地域広域市町村圏事務組合行政組織規則(平成3年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号。)第17条第1項に規定する部長及び八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部組織規則(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第5号)第3条第1項に規定する消防長をいう。)が指定した職員を、会計管理者を経由して管理者が出納員に任命するものとする。

(分任出納員及び会計員の設置)

第4条 出納員の事務の一部を委任させるために法第171条第1項に規定するその他の会計職員として分任出納員を置く。

2 分任出納員は、所属出納員が指定した職員をもって充て、その在職期間中、分任出納員に任命されたものとみなす。

3 会計管理者、出納員等の上司の行う事務を補助するために法第171条第1項に規定するその他の会計職員として会計員を置く。

4 会計員は、出納室の職員(出納員となるべき職員を除く。)をもって充て、それぞれの在職期間中会計員に任命されたものとみなす。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年2月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年9月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年8月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

  附 則(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。