八戸地域広域市町村圏事務組合公印規則

 

(昭和461225日規則第6号)

改正

昭和50年4月21日規則第9号

昭和58年4月1日規則第4号

 

平成3年2月1日規則第4号

平成6年6月1日規則第7号

 

平成8年8月30日規則第4号

平成12年3月31日規則第8号

 

平成17年3月31日規則第2号

平成19年3月30日規則第4号

 

平成20年3月31日規則第2号

平成2311月8日規則第18

平成23年3月31日規則第3号

平成25年3月29日規則第3号

 

平成28年2月2日規則第1号

 

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、組合の公印の種類、管理その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の登録)

第2条 公印は、公印台帳(別記第1号様式)に登録したものでなければ使用してはならない。

2 公印の登録は、総務部総務課長(以下「公印管理者」という。)が公印台帳により行わなければならない。

(公印の種類等及び管理)

第3条 公印の種類、様式、寸法、個数、取扱責任者及び使用区分は、別表のとおりとする。

2 別表に定める公印の取扱責任者(以下「公印取扱責任者」という。)は、その保管中における当該公印に関する事務を行い、公印管理者は、その事務を総括する。

3 公印取扱責任者は、必要と認めるときは、公印取扱者(以下「公印取扱補助者」という。)を所属職員のうちから命ずることができる。

4 公印取扱補助者は、公印取扱責任者の命を受けて公印の使用、保管その他公印に関する事務に従事する。

5 公印取扱責任者は、公印取扱補助者を命じ、又はこれを解いたときは、速やかに公印取扱補助者任命(解任)通知書(別記第2号様式)により公印管理者に通知しなければならない。

6 公印取扱責任者及び公印取扱補助者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

(刷込式公印の届出等)

第4条 同一内容の文書で公印を使用するものを多量に印刷する場合において、公印取扱責任者が必要があると認めるときは、当該文書に押印すべき公印を刷込式とすることができる。

2 前項の公印の寸法は、15又は20方ミリメートルとする。

3 第1項の規定により公印を刷込式とするときは、刷込式公印届(別記第3号様式)により公印管理者に届け出なければならない。

4 公印を刷込式とした印刷物は、当該課長(八戸地域広域市町村圏事務組合行政組織規則(平成3年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号)第13条第1項に規定する課(課に相当する室等を含む。)の長をいう。以下同じ。)が厳重に管理しなければならない。

(電子計算機からの印影の打ち出しによる押印)

第5条 電子計算機を利用して文書を作成する場合において、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を打ち出すときは、これをもって公印の押印に代えることができる。

2 電子印影の大きさは、20方ミリメートルとする。

3 第1項の規定により電子印影を打ち出して文書を作成しようとするときは、あらかじめ電子印影使用承認申請書(別記第4号様式)に当該文書のひな型を添えて公印管理者に提出し、その承認を得なければならない。

4 前項の承認を受けた課長及び公印管理者は、電子印影の改ざんその他電子印影に係る不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

5 当該課長は、電子印影を打ち出す必要がなくなったときは、速やかに電子印影使用廃止届(別記第5号様式)により公印管理者に届け出るとともに、当該電子印影の消去について必要な措置を講じなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印は、現に文書を施行する際に使用するものとする。

2 職員は、公印を使用するときは、当該文書に決裁文書を添えて当該公印取扱責任者又は公印取扱補助者に提示し、その承認を得なければならない。

3 公印取扱責任者又は公印取扱補助者は、前項の決裁文書等の提示を受けたときは、決裁済みの文書であることを確認し、公印を使用させるものとする。

4 公印は、所定の勤務時間内に使用しなければならない。ただし、公印取扱責任者が特にやむを得ないと認め、事前に承認を与えた場合は、この限りでない。

5 組合の事務所以外の場所において公印を使用するため、これを持ち出す場合においては、公印庁外持出使用簿(別記第6号様式)によりその内容を明示し、当該公印取扱責任者の承認を得なければならない。

(公印の事前使用)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、現に文書を施行する際に公印を使用していては当該事務の執行に支障を来すおそれがあると認められるときは、公印取扱責任者の承認を得て、事前に公印を使用することができる。

2 前項の規定に基づき事前に公印を使用するときは、その理由並びに当該文書の使用期日及び部数を決裁文書に明記しておかなければならない。

3 公印を事前に押印した文書は、当該課長が厳重に管理しなければならない。

(公印の告示)

第8条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印管理者は、当該公印の種類、印影及び用途並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示しなければならない。

2 公印管理者は、第4条第3項の刷込式公印届を受理したとき、又は第5条第3項の規定により電子印影の使用を承認したときは、当該文書の名称、ひな型、用途及び使用期間又は使用開始日並びに公印の種類を告示しなければならない。

(公印の廃棄処分)

第9条 公印が廃止されたときは、公印管理者は、当該公印を焼却等適当な方法で廃棄するものとする。

(公印の事故の届出)

10 公印取扱責任者は、公印に盗難、紛失、損傷、偽造又は不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第7号様式)により公印管理者に届け出なければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則昭和50年4月21日規則第9号

この規則は、公布の日から施行する。

附 則昭和58年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則平成8年8月30日規則第4号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

附 則平成12年3月31日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則平成2311月8日規則第18号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

  附 則(平成25年3月29日規則第3号) 

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

  附 則(平成28年2月2日規則第1号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

様   式

寸法(ミリメートル)

個数

取扱責任者

使 用 区 分

八戸地域広域市町村圏事務組合印

八戸地域広域市町村圏事務組合之印

23

総務部総務課長

 

一般管理者印

八戸地域広域市町村圏事務組合管理者印

23

総務部総務課長

 

専用管理者印

八戸地域広域市町村圏事務組合管理者印

21

契約検査課長

当該所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。

登記の嘱託事務用、契約書、合意書等の締結用及び補助金、負担金等関係事務用

八戸環境クリーンセンター所長

当該所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。

補助金、負担金、組合債及び一時借入金の申請、請求又は受領に関する事務用

八戸清掃工場長

当該所管事務及び八戸リサイクルプラザ所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。

補助金、負担金、組合債及び一時借入金の申請、請求又は受領に関する事務用

消防本部総務課長

当該所管事務用。ただし、次に掲げる事務用を除く。

補助金、負担金、組合債及び一時借入金の申請、請求又は受領に関する事務用

管理者職務代理者印

八戸地域広域市町村圏事務組合管理者職務代理者

21

総務部総務課長

 

副管理者印

八戸地域広域市町村圏事務組合副管理者

21

 

事務局長印

八戸地域広域市町村圏事務組合事務局長

21

 

会計管理者印

八戸地域広域市町村圏事務組合会計管理者

21

出納室長

 

会計管理者職務代理者印

八戸地域広域市町村圏事務組合会計管理者職務代理者

21

 

消防長印

八戸地域広域市町村圏事務組合消防長

23

消防本部総務課長

 

八戸消防署長印

八戸地域広域市町村圏事務組合八戸消防署長

21

八戸消防署長

 

八戸東消防署長印

八戸地域広域市町村圏事務組合八戸東消防署長

21

八戸東消防署長

 

三戸消防署長印

八戸地域広域市町村圏事務組合三戸消防署長

21

三戸消防署長

 

五戸消防署長印

八戸地域広域市町村圏事務組合五戸消防署長

21

五戸消防署長

 

おいらせ消防署長印

八戸地域広域市町村圏事務組合おいらせ消防署長

21

おいらせ消防署長

 

別記

第1号様式(第2条関係)

第2号様式(第3条関係)

第3号様式(第4条、第8条関係)

第4号様式(第5条関係)

第5号様式(第5条関係)

第6号様式(第6条関係)

第7号様式(第10条関係)