八戸地域広域市町村圏事務組合事務の専決、代決等に関する規程

 

(平成5年8月31日訓令第3号)

改正

平成7年3月31日訓令第2号

平成8年8月30日訓令第2号

 

平成9年3月26日訓令第1号

平成10年3月31日訓令第5号

 

平成13年3月30日訓令第1号

平成14年3月29日訓令第1号

 

平成15年3月31日訓令第2号

平成16年3月31日訓令第1号

 

平成17年3月31日訓令第1号

平成18年3月31日訓令第1号

 

平成18年9月13日訓令第4号

平成181222日訓令第5号

 

平成19年3月30日訓令第1号

平成191228日訓令第5号

 

平成20年3月31日訓令第1号

平成21年3月31日訓令第1号

 

平成22年3月31日訓令第1号

平成23年3月31日訓令第2号

 

平成24年3月30日訓令第1号

平成24年8月9日訓令第5号

 

平成25年3月29日訓令第3号

平成26年3月31日訓令第1号

 

平成27年3月31日訓令第1号

平成28年3月31日訓令第3号

 

平成29年3月30日訓令第1号

平成30年3月30日訓令第1号

 

令和2年3月31日訓令第2号

令和3年3月31日訓令第1号

 

令和4年3月31日訓令第1号

令和5年3月31日訓令第2号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の専決、代決等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 副管理者以下の職員が管理者の権限に属する事務を管理者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 管理者及び専決権を有する者が不在のとき、その者に代わって決裁することをいう。

(3) 部長 八戸地域広域市町村圏事務組合行政組織規則(平成3年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号。以下「行政組織規則」という。)第17条第1項に規定する部長、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部組織規則(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第5号。以下「消防本部組織規則」という。)第3条第1項に規定する消防長及び会計管理者をいう。

(4) 課長 行政組織規則第17条第1項に規定する課長、所長及び工場長並びに同規則第18条第3項第2号に規定する出納室次長並びに消防本部組織規則第2条に規定する課及び八戸地域広域市町村圏事務組合消防署組織規程(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第1号。以下「消防署組織規程」)という。)第2条に規定する署の長をいう。

(5) 課長補佐 行政組織規則第17条第2項第3号に規定する副所長及び副工場長並びに消防本部組織規則第3条第3項に規定する課長補佐並びに消防署組織規程第3条に規定する副署長及び分署長をいう。

(事務の処理)

第3条 事務を処理するには、特別の定めがある場合を除くほか、順次、主査(技査を含む。)、班長(指定された主幹を含む。)、課長補佐(指定された副参事を含む。)、課長(指定された参事を含む。)、次長(出納室長を含む。以下同じ。)、部長(消防長を除く。)、事務局長(消防長を含む。)及び副管理者を経て管理者の決裁を得なければならない。

2 前項の規定により決裁を得た事務は、速やかに執行されなければならない。

(専決の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該専決事務について上司の決裁を得なければならない。

(1) 専決権者が、当該専決すべき事務について重要又は異例と認めるとき。

(2) 合議が調わないとき。

(3) 急施を要する場合で、専決権者及びその代決権者が不在のとき。

(復専決)

第5条 専決権者は、当該専決事務を能率的に処理する正当な理由がある場合に限り、あらかじめ上位の専決権者(部長の専決事務にあっては副管理者、次長の専決事務にあっては部長、課長の専決事務にあっては次長)の決裁を得て当該職員に専決事務の一部を専決させることができる。

(管理者の事務の代決代行)

第6条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決又は代行することができる。

2 管理者及び副管理者がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決又は代行することができる。ただし、消防本部にあっては消防長がその事務を代決又は代行することができる。

(副管理者の専決事務及びその代決代行)

第7条 副管理者が専決できる事務は、別表第1のとおりとする。

2 副管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決又は代行することができる。ただし、消防本部にあっては消防長がその事務を代決又は代行することができる。

3 副管理者及び事務局長がともに不在のときは、当該事務を担当する部長がその事務を代決又は代行することができる。

(部長の専決事務及びその代決代行)

第8条 部長が専決できる事務は、別表第2のとおりとする。

2 部長が不在のときは当該事務を担当する次長が、部長及び当該事務を担当する次長が不在のときは当該部の他の次長が、その事務を代決又は代行することができる。

(次長の専決事務及びその代決代行)

第9条 次長が専決できる事務は、別表第3のとおりとする。

2 次長が不在のときは、当該事務を担当する課長がその事務を代決又は代行することができる。

(課長の専決事務及びその代決代行)

10 課長が専決できる事務は、別表第4のとおりとする。

2 課長が不在のときは、当該課長補佐又は当該課長が指定するグループリーダー(情報政策課にあっては当該担当事務についてデジタル推進室長、八戸清掃工場にあっては当該担当事務について一般廃棄物処理施設整備準備室長)がその事務を代決又は代行することができる。

(代決の制限等)

11 重要若しくは異例に属する事項又は合議が調わない事項については、第6条から前条までの規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、その処理に急施を要する場合は、この限りでない。

2 管理者又は専決権者の事務を代決した者は、当該文書に「代決」又は「代」と朱記し、事後に管理者又は当該専決権者の後閲を受けなければならない。

(事務の引継ぎ)

12 職員又は職員であった者は、休職、異動若しくは退職した場合又は組織が変更された場合においては、その日から7日以内に当該事務を当該職員に引き継がなければならない。

2 当該職員は、職員の死亡その他の理由により、前項の引継ぎを受けることができない場合においては、上司の指示によりこれを行わなければならない。

(事務引継書)

13 事務の引継ぎは、事務引継書により行い、上司にこれを届け出るものとする。ただし、軽易な事務を担当する職員の場合は、上司の承認を得て口頭によりこれを行うことができる。

2 事務引継書に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 担任事務の項目、経過、現況及び処理方針並びにこれに対する意見

(2) 引継ぎする書類及び帳簿の目録

(3) その他必要な事項

附 則

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

附 則平成7年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附 則平成8年8月30日訓令第2号)

この規程は、平成8年9月1日から施行する

附 則平成9年3月26日訓令第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する

附 則平成10年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則平成13年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する

附 則平成14年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する

附 則平成15年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する

附 則平成16年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する

附 則平成17年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する

附 則平成18年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する

附 則平成18年9月13日訓令第4号)

この規程は、平成1810月1日から施行する

附 則平成181222日訓令第5号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する

附 則平成19年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する

附 則平成191228日訓令第5号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する

附 則平成20年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する

附 則平成21年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する

附 則平成22年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する

附 則平成23年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する

附 則平成24年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する

附 則平成24年8月9日訓令第5号)

この訓令は、平成24年8月10日から施行する

  附 則(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

  附 則(平成26年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

  附 則(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

  附 則(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

  附 則(平成29年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

  附 則(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

  附 則(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

  附 則(令和3年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

  附 則(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

  附 則(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

 


別表第1(第7条関係)

区  分

専    決    事    務

副管理者

(1) 負担金、使用料、手数料その他の収入の減免若しくは納期限の延長の決定又は分割納付の承諾をすること。

(2) 予定価額1億5,000万円未満の工事又は製造の請負に係る支出負担行為をすること。

(3) 予定価額4,000万円未満の不動産(土地については面積が5,000平方メートル未満のものに限る。)又は動産の買入れ(単価契約による動産の買入れは、当該単価に買入れ予定数量を乗じて得た額が当該額未満となるものをいう。以下同じ。)に係る支出負担行為をすること。

(4) 報償費、食糧費、光熱水費、修繕料、役務費並びに償還金利子及び割引料、公課費並びに繰出金に係る500万円以上の支出負担行為をすること。

(5) 前3号に定めるものを除くほか、3,000万円未満の支出負担行為(共済費に係るものを除く。)をすること。

(6) 予定価額1億5,000万円未満の工事又は製造の請負、予定価額4,000万円未満の動産の買入れ及び3,000万円未満のその他の支出負担行為に係る八戸地域広域市町村圏事務組合財務規則(昭和57年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第3号)で準用する八戸市財務規則(昭和54年八戸市規則第1号)(以下単に「財務規則」という。)第119条、第120条、第126条、第129条、第131条の2、第131条の3、第135条、第143条、第146条、第151条、第154条、第155条、第157条及び第158条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(7) 行政財産及び普通財産の貸付け(算定貸付料(行政財産及び普通財産の貸付料の算定に関し、管理者が別に定める基準に基づき算定された貸付料の貸付期間中における総額をいう。)が500万円未満のものに限る。)をすること。

(8) 部長に八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号)に規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇(以下「年次有給休暇等」という。)を与えること。

(9) 部長級の職員に係る八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例に規定する介護休暇及び介護時間(以下「介護休暇等」という。)の承認をすること。

(10) 部長に係る八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例に規定する週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替え等並びに代休日の指定(以下「週休日の割振り等」という。)に関すること。

(11) 部長に係る八戸地域広域市町村圏事務組合職員の管理職員特別勤務手当支給規則(平成27年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第6号)第4条の規定による管理職員特別勤務実績簿(以下単に「管理職員特別勤務実績簿」という。)の作成に関すること。

(12) 職員の営利企業等の従事又は経営の許可を与えること。

(13) 部長に係る旅行の命令をすること。

(14) 寄附の受納に関すること。

(15) 公用車による自動車事故の報告に関すること。(死亡又は重傷を伴う人身事故を除く。)

(16) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる非常勤特別職の職員の任免に関すること。

(17) 規程、要綱等(非常勤特別職に関する定例的なものを除く。)の制定及び改廃に関すること。

(18) 職員の研修派遣に関すること。

(19) 職員の昇給及び昇格の決定に関すること。

(20) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる定例的な事項

別表第2(第8条関係)

区  分

専    決    事    務

部長共通

(1) 法律又は条例若しくは規則の定めるところにより、許可、免許、認可等の軽易な行政処分をすること。

(2) 負担金、使用料、手数料その他の収入(1件10万円未満のものに限る。)の減免(明確な減免基準によるものに限る。)、納期限の延長又は分割納付の承諾及び収入の還付をすること。

(3) 予定価額3,000万円未満の工事又は製造の請負に係る支出負担行為をすること。

(4) 予定価額1,000万円未満の不動産(土地については面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)又は動産(物品(財務規則第223条第1項各号に掲げる物品(以下「特例物品」という。)を除く。)を除く。)の買入れに係る支出負担行為をすること。

(5) 前2号に定めるものを除くほか、500万円未満の支出負担行為(共済費に係るもの並びに特例物品以外の物品の購入及び修繕に係るものを除く。)をすること。

(6) 予定価額3,000万円未満の工事又は製造の請負、予定価額1,000万円未満の動産の買入れ及び500万円未満のその他の支出負担行為(印刷製本費に係るものを除く。)に係る財務規則第119条、第120条、第126条、第129条、第131条の2、第131条の3、第135条、第143条、第146条、第151条、第154条、第155条、第157条及び第158条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(7) 管理者の権限及び副管理者の専決事務に係る契約締結の報告に関すること。

(8) 管理者の権限及び副管理者の専決事務に係る公共工事(財務規則第93条第2項に規定する工事をいう。以下同じ。)の請負の前金払に関すること。

(9) 非常勤特別職に関する要綱の改正(定例的なものに限る。)に関すること。

(10) 資金前渡取扱者の承認をすること。

(11) 財務規則第212条第5号に規定する重要物品(以下「重要物品」という。)の管理及び処分の手続に関すること。

(12) 公有財産の所属替え、用途変更及び用途廃止を決定すること。

(13) 行政財産の目的外使用許可をすること。

(14) 行政財産及び普通財産の貸付け(算定貸付料が100万円未満のもの(減額貸付け(八戸地域広域市町村圏事務組合財産の交換、出資の目的等をすることができる場合を定める条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第5号)第5条の規定により、行政財産又は普通財産を適正な対価がなくして貸し付けることをいう。以下同じ。)をする場合にあっては、貸付差額(算定貸付料と当該減額貸付けに係る貸付料の貸付期間中における総額との差額をいう。以下同じ。)が10万円未満のもの)及び自動販売機の設置の用に供するものに限る。)をすること。

(15) 部長級職員(部長を除く。)及び次長級職員に年次有給休暇等を与えること。

(16) 部長級職員(部長を除く。)及び次長級職員に係る週休日の割振り等に関すること。

(17) 部長級職員(部長を除く。)及び次長級職員に係る旅行の命令をすること。

(18) 部長級職員(部長を除く。)及び次長級職員に係る管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。

(19) 八戸地域広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成18年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第2号)第11条第1項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定及び同条第2項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。

(20) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条第1項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定、同条第2項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定、同法第93条第1項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定、同条第2項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定、同法第101条第1項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定及び同条第2項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定に関すること。

(21) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる事項

総務部長

(1) 職員の職務に専念する義務の免除の承認をすること。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項、第3条第3項、第10条第3項(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)及び第19条第1項の規定に基づく育児休業、育児休業の期間の延長、育児短時間勤務、育児短時間勤務の期間の延長及び部分休業の承認をすること。

(3) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が同法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の発令をすること。

(4) 法令等の規定により設置することができ、又は設置しなければならない職で、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の職名に関する規則(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号)に定められたもの以外の職の任免に関すること。

(5) 次長級及び課長級の職員に係る介護休暇等の承認をすること。

財政部長

(1) 歳出予算の配当及び流用に関すること。

(2) 予定価額1,000万円未満の物品(特例物品を除く。)の購入を決定すること。

(3) 予定価額500万円未満の物品(特例物品を除く。)の修繕を決定すること。

(4) 不用決定をした予定価額50万円以上の物品の売払いを決定すること。

(5) 第2号及び第3号に定める支出負担行為、印刷製本費に係る予定価額3,000万円未満の支出負担行為並びに不用決定をした予定価額50万円以上の物品の売払いに係る財務規則第119条、第120条、第126条、第129条、第131条の2、第131条の3、第135条、第143条、第146条及び第151条の規定に基づく契約に関すること。

(6) 予定価額3,000万円以上の工事の検査報告の受理をすること。

環境衛生部長

所掌事務に係る予定価額1,000万円未満の物品の購入を決定すること。

消防長

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定に基づく消防の相互応援に関する協定の実施に関すること。

(2) 消防組織法第40条の規定に基づく消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(3) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項、第2項及び第4項から第7項までの規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可、位置、構造又は設備の変更の許可、移送取扱所に係る総務大臣又は都道府県知事の許可に対する意見、設置又は変更許可に係る完成検査、変更許可に係る仮使用の承認、譲渡又は引渡の届出の受理及び製造所等の許可の関係機関への通報に関すること。

(4) 法第11条の2第1項の規定に基づく完成検査前検査に関すること。

(5) 法第11条の3の規定に基づく危険物保安技術協会への委託に関すること。

(6) 法第11条の4第1項及び第3項の規定に基づく危険物の種類、数量又は指定数量の倍数の変更の届出の受理及び当該届出の関係機関への通報に関すること。

(7) 法第11条の5第1項から第3項までの規定に基づく貯蔵取扱基準の遵守命令及び他行政庁の許可による移動タンク貯蔵所に当該命令をした場合の通知に関すること。

(8) 法第12条第2項の規定に基づく製造所等の修理、改造又は移転の命令に関すること。

(9) 法第12条の2第1項及び第2項の規定に基づく許可の取り消し又は使用の停止の命令に関すること。

(10) 法第12条の3の規定に基づく緊急の必要あると認める場合の製造所等の使用の停止命令又は使用の制限に関すること。

(11) 法第12条の4第1項及び第3項の規定に基づく移送取扱所に係る都道府県知事又は総務大臣への必要な措置の要請及び当該措置履行の通知の受理に関すること。

(12) 法第12条の5の規定に基づく移送取扱所の所有者等との応急措置の協議に関すること。

(13) 法第12条の6の規定に基づく製造所等の用途廃止の届出の受理に関すること。

(14) 法第12条の7第2項の規定に基づく危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(15) 法第13条第2項の規定に基づく危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(16) 法第13条の24の規定に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任の命令に関すること。

(17) 法第14条の2第1項から第3項までの規定に基づく製造所等の予防規程の認可及び予防規程の変更の命令に関すること。

(18) 法第14条の3第1項から第3項までの規定に基づく保安検査の実施及び危険物保安技術協会への当該保安検査の委託に関すること。

(19) 法第16条の3第2項から第4項の規定に基づく通報すべき場所の指定及び製造所等の災害防止のための応急措置の履行命令に関すること。

(20) 法第16条の3の2第1項、第2項の規定に基づく危険物流出事故等の調査、資料の提出命令、報告の要求及び立入検査に関すること。

(21) 法第16条の5第1項の規定に基づく資料の提出命令又は報告の要求及び立入検査並びに危険物等の収去に関すること。

(22) 法第16条の6の規定に基づく危険物の除去及びその他危険物による災害防止のための必要な措置命令に関すること。

(23) 法第16条の8の規定に基づく総務大臣からの権限の一部の委任に関すること。

(24) 法第22条第3項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づく災害等に関する警報の発令に関すること。

(25) 法第23条の規定に基づくたき火又は喫煙の制限に関すること。

(26) 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づく通報すべき場所の指定に関すること。

(27) 危険物の規制に関する政令(昭和34政令第306号。以下「令」という。)第8条の4第2項ただし書及び第2項第1号の規定に基づく保安検査の実施時期に関すること。

(28) 令第9条第1項第1号(令第10条第1項1号、令第11条第1項第1号、令第16条1項第1号及び令第19条第1項第1号において準用する場合を含む。)ただし書の規定に基づく製造所等の保安距離の緩和に関すること。

(29) 令第11条第1項第1号の2、第10号ホただし書及び第10号の2ヲただし書の規定に基づく敷地内距離の緩和並びに火災予防に関する掲示板の不設置の認定に関すること。

(30) 令第23条の規定に基づく製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。

(31) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5ただし書の規定に基づく内部点検の期間の延長に関すること。

(32) 水難救護法(明治32年法律第95号)第3条の規定に基づく救護に関すること。

(33) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理に関すること。

(34) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(煙火に係るものに限る。)

ア 火薬類取締法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可及び同条第3項の規定による当該許可の取消しに関すること。

イ 火薬類取締法第43条第1項の規定による立入検査、質問及び火薬類の収去(消費場所におけるものに限る。)に関すること。

ウ 火薬類取締法第45条の規定による消費及び廃棄の一時禁止及び制限並びに火薬類の所在場所の変更並びに火薬類の廃棄及び収去の命令に関すること(消費場所におけるものに限る。)。

エ 火薬類取締法第46条第2項の規定による報告の徴収(消費場所における災害の発生に係るものに限る。)に関すること。

オ 火薬類取締法第47条の規定による指示(消費場所における災害の発生に係るものに限る。)に関すること。

カ ア及びウに掲げる事務に係る火薬類取締法第52条第2項の規定による通報及び同条第4項の規定による必要な措置の要請の受理に関すること。

キ 火薬類取締法第52条第5項の規定による通報の受理及び同条第6項の規定による当該通報に係る報告に関すること(消費場所における災害の発生に係るものに限る。)。

ク 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第81条の14の表第11号に規定する届出書の受理に関すること。

(35) 所掌事務に係る予定価額500万円未満の物品の修繕を決定すること。

別表第3(第9条関係)

区  分

専    決    事    務

次長共通

(1) 負担金、使用料、手数料その他の収入(1件5万円未満のものに限る。)の減免(明確な減免基準によるものに限る。)、納期限の延長又は分割納付の承諾をすること。

(2) 予定価額1,000万円未満の工事又は製造の請負に係る支出負担行為をすること。

(3) 予定価額500万円未満の不動産(土地については面積が750平方メートル未満のものに限る。)又は動産(物品(特例物品を除く。)を除く。)の買入れに係る支出負担行為をすること。

(4) 前2号に定めるものを除くほか、300万円未満の支出負担行為(共済費、報償費、交際費及び食糧費に係るもの並びに特例物品以外の物品の購入及び修繕に係るものを除く。)をすること。

(5) 予定価額1,000万円未満の工事又は製造の請負、予定価額500万円未満の動産の買入れ及び300万円未満のその他の支出負担行為(報償費、交際費及び食糧費に係るものを除く。)に係る財務規則第119条、第120条、第126条、第129条、第131条の2、第131条の3、第135条、第143条、第146条、第151条、第154条、第155条、第157条及び第158条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(6) 行政財産及び普通財産の貸付け(算定貸付料が50万円未満のもの(減額貸付けをする場合にあっては、貸付差額が5万円未満のもの)に限る。)をすること。

(7) 課長級職員(参事、八戸清掃工場副工場長、八戸リサイクプラザ副所長、八戸環境クリーンセンター副所長、八戸消防署副署長及び八戸東消防署副署長を除く。以下同じ。)に年次有給休暇等を与えること。

(8) 課長級職員に係る週休日の割り振り等に関すること。

(9) 課長級職員に係る旅行の命令をすること。

(10) 課長級職員に係る管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。

(11) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる事項

財政部次長

(1) 予定価額500万円未満の物品(特例物品を除く。)の購入を決定すること。

(2) 予定価額300万円未満の物品(特例物品を除く。)の修繕を決定すること。

(3) 前2号に定める支出負担行為及び印刷製本費に係る予定価額1,000万円未満の支出負担行為に係る財務規則第119条、第120条、第126条、第129条、第131条の2、第131条の3、第135条、第143条、第146条、第151条、第154条、第155条、第157条及び第158条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

環境衛生部次長

所掌事務に係る予定価額500万円未満の物品の購入を決定すること。

 

消防本部次長

所掌事務に係る予定価額300万円未満の物品の修繕を決定すること。

別表第410条関係

区  分

専    決    事    務

課長共通

(1) 歳入の調定をすること。

(2) 明確な減免基準による負担金、使用料及び手数料(1件1万円未満のものに限る。)の減免をすること。

(3) 予定価額500万円未満の工事又は製造の請負に係る支出負担行為をすること。

(4) 予定価額200万円未満の動産(物品(特例物品を除く。)を除く。)の買入れに係る支出負担行為をすること。

(5) 前2号に定めるものを除くほか、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の支出負担行為及び100万円未満の支出負担行為(共済費、報償費、交際費及び食糧費に係るもの並びに特例物品以外の物品の購入及び修繕に係るものを除く。)をすること。

(6) 予定価額10万円未満の物品(特例物品を除く。)の購入を決定すること。

(7) 予定価額20万円未満の物品(特例物品を除く。)の修繕(車検を除く。)を決定すること。

(8) 第3号から前号までに定める支出負担行為(印刷製本費に係るものにあっては、予定価額1万円未満のものに限る。)に係る財務規則第119条、第120条、第126条、第129条、第131条の2、第131条の3、第135条、第143条、第146条、第151条、第154条、第155条、第157条及び第158条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(9) 部長共通、次長共通及び課長共通の専決事務に係る契約締結の報告に関すること。

(10) 部長共通、次長共通及び課長共通の専決事務に係る公共工事の請負の前金払に関すること。

(11) 財務規則第118条、第123条、第124条、第141条、第142条、第155条及び第159条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(12) 工事の現場監督員及び検査立会人を命ずること。

(13) 予定価額250万円未満の工事の検査命令及び検査報告の受理をすること。

(14) 所掌事務に係る支出(給与(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与を除く。人事課長の項第7号において同じ。)及び共済費に係るものを除く。)の命令をすること。

(15) 所掌事務に係る軽易な照会、回答及び報告をし、並びに軽易な請願書及び届書の処理をすること。

(16) 公有財産に係る増減の報告に関すること。

(17) 重要物品以外の物品の管理及び処分に関すること。

(18) 電気事業及び電気通信事業のための電柱類の設置並びにガス事業及び水道事業のための管類の埋設に係る行政財産の目的外使用許可をすること。

(19) 行政財産の目的外使用許可(前号に規定するものを除く。)の更新をすること。

(20) 行政財産及び普通財産の貸付け(算定貸付料が10万円未満のもの(減額貸付けをする場合にあっては、貸付差額が1万円未満のもの)に限る。)をすること。

(21) 所掌事務に係る物品の出納の命令をすること。

(22) 所掌事務に係る財産及び公の施設又は営造物の通常の管理をすること。

(23) 所掌事務に係る財産及び公の施設又は営造物の貸付料又は使用料(占用料を含む。)の納入の通知をし、及びその納入の催告又は督促状の発付をすること。

(24) 所掌事務に係る謄本、抄本及び証明書(証明する旨の付記をする場合等を含む。)の交付をし、及びその手数料の納入の通知をすること。

(25) 所掌事務に係る不動産登記法(昭和32年法律第24号)第21条、第30条及び第31条の規定に基づく登記簿の謄本又は抄本の交付、登記簿又はその付属書類の閲覧及びそれらの記載事項の証明の請求をし、並びに登記の嘱託をすること。

(26) 所掌事務に係る証書及び公文書類の保管をし、並びにこれらを閲覧に供し、及びその手数料の納入の通知をすること。

(27) 別に定めるものを除き、所属職員に係る旅行の命令をすること。

(28) 別に定めるものを除き、所属職員に年次有給休暇等を与えること。

(29) 別に定めるものを除き、所属職員に係る週休日の割振り等に関すること。

(30) 所属職員に係る管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。

(31) 別に定めるものを除き、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務を命ずること。

(32) 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例に規定する時間外勤務代休時間を指定すること。

(33) 文書の収受及び発送をすること。

(34) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる軽易な事項

総務部総務課長

(1) 組合関係市町村の負担金の納入の通知をすること。

(2) 祝電、弔電その他の軽易な電報の発信をすること。

(3) 財産売払代金の納入の通知をすること。

人事課長

(1) 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の通勤手当支給規則(昭和49年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第6号)第4条に規定する通勤届の確認及び決定をすること。

(2) 八戸地域広域市町村圏事務組合職員扶養手当支給規則(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第10号)第3条の規定に基づく扶養親族の認定をすること。

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の31の規定に基づく組合員に関する報告その他組合の業務の執行に必要な事務を行うこと。

(4) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第27条、第28条及び第29条の規定に基づく職員の児童手当に関する事務を行うこと。

(5) 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の住居手当支給規則(昭和49年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第7号)第7条及び第10条の規定に基づく住居手当支給に関する確認及び決定をすること。

(6) 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の単身赴任手当支給規則(平成2年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号)第8条及び第10条の規定に基づく単身赴任手当の支給に関する確認及び決定をすること。

(7) 所掌する職員に係る給与及び共済費の支出負担行為の決定及び支出の命令をすること。

(8) 会計年度任用職員の任用に関すること。

(9) 臨時職員の任用に関すること。

(10) 職員(課長級以上の職員を除く。)の介護休暇等を承認すること。

財政課長

(1) 地方自治法第219条第2項の規定に基づく予算の報告及びその要領の公表をすること。

(2) 地方自治法第233条第6項の規定に基づく決算に関する報告及びその要領の公表をすること。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第151条の規定に基づく予算に関する通知をすること。

(4) 公債費及び一時借入金の償還に関する事務を行うこと。

契約検査課長

(1) 予定価額200万円未満の物品(特例物品を除く。)の購入を決定すること。

(2) 予定価額100万円未満の物品(特例物品を除く。)の修繕を決定すること。

(3) 不用決定した予定価格50万円未満の物品の売払いをすること。

(4) 第1号及び第2号に定める支出負担行為、印刷製本費に係る予定価額1万円以上500万円未満の支出負担行為並びに不用決定をした予定価額50万円未満の物品の売払いに係る財務規則第119条、第120条、第126条、第129条、第131条の2、第131条の3、第135条、第143条、第146条及び第151条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(5) 不用決定した物品の売払いに係る財務規則第118条、第123条、第124条、第141条、第142条、第155条及び第159条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(6) 予定価額250万円以上の工事の検査命令をすること。

(7) 予定価額250万円以上3,000万円未満の工事の検査報告の受理をすること。

環境衛生部の課長共通

所掌事務に係る予定価額200万円未満の物品の購入を決定すること。

八戸リサイクルプラザ所長

(1) 再生資源物の売払いをすること。

(2) 再生資源物売払代金の納入の通知をすること。

消防本部の課長共通

所掌事務に係る予定価額100万円未満の物品の購入及び修繕を決定すること。

消防本部

総務課長

所掌する職員に係る給与及び共済費の支出負担行為の決定及び支出の命令をすること。