八戸地域広域市町村圏事務組合行政組織規則

 

(平成3年2月1日規則第1号)

改正

平成4年4月1日規則第12

平成4年9月1日規則第15

 

平成8年8月30日規則第2号

平成9年3月31日規則第1号

 

平成10年3月31日規則第1号

平成11年3月31日規則第1号

 

平成12年3月31日規則第4号

平成13年3月30日規則第1号

 

平成14年3月29日規則第3号

平成16年3月31日規則第2号

 

平成17年3月31日規則第1号

平成18年3月31日規則第1号

 

平成18年9月13日規則第11

平成19年3月30日規則第3号

 

平成20年3月31日規則第1号

平成23年3月31日規則第2号

 

平成24年3月30日規則第2号

平成27年3月31日規則第2号

 

平成28年3月31日規則第12

平成30年3月30日規則第1号

 

平成301012日規則第6号

令和4年3月31日規則第3号

 

令和5年3月31日規則第1号

 

八戸地域広域市町村圏事務組合行政組織規則(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第3号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、管理者及び会計管理者の権限に属する事務を能率的に処理するために必要な組織、分掌事務及び職制について必要な事項を定めるものとする。

(部の内部組織)

第2条 八戸地域広域市町村圏事務組合事務局設置条例(平成16年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号)に規定する事務局の部に次の区分により課、施設等、室及びグループを置く。

総務部

   総務課  総務グループ

情報公開グループ

行政管理課  行政改革グループ

財産活用グループ

人事課  人事研修グループ

給与厚生グループ

情報政策課  デジタル推進室

電算処理グループ

財政部

財政課  一般会計グループ

特別会計グループ

契約検査課  工事契約グループ

物品調達グループ

工事検査グループ

健康部

介護認定審査課  管理グループ

介護認定審査グループ

環境衛生部

八戸清掃工場  管理グループ

施設グループ

一般廃棄物処理施設整備準備室

八戸リサイクルプラザ

八戸環境クリーンセンター  施設グループ

建設部

港湾河川課  管理グループ

河川水路グループ

建築住宅課  建築第一グループ

       建築第二グループ

設備グループ

(総務課の分掌事務)

第3条 総務課は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 条例、規則等の審査及び整理に関すること。

(2) 例規類集の編集等に関すること。

(3) 文書等の収受及び発送に関すること。

(4) 重要文書の審査及び簿冊等の保管指示に関すること。

(5) 行政文書の開示に係る事務の総括に関すること。

(6) 個人情報の保護に係る事務の総括に関すること。

(7) 行政不服審査会の庶務に関すること。

(8) 議会の招集、議案の総括、議決の処理等に関すること。

(9) 関係市町村の負担金に関すること。

(10) 公印の保管等に関すること。

(11) 各種統計資料の収集及び調査に関すること。

(12) ホームページの管理に関すること。

(13) 部内の調整に関すること。

(14) 部内他の課及び他の部に属しない事項

(行政管理課の分掌事務)

第4条 行政管理課は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 行政改革に関すること。

(2) 公有財産の総括に関すること。

(人事課の分掌事務)

第5条 人事課は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 職員の任用、服務、懲戒等に関すること。

(2) 職員の福利厚生に関すること。

(3) 職員の給与に関すること。

(4) 市町村職員共済組合及び退職手当組合に関すること。

(情報政策課の分掌事務)

第6条 情報政策課は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 情報処理に関すること。

(2) 情報ネットワークに関すること。

(財政課の分掌事務)

第7条 財政課は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 予算の調整、配当、統制等に関すること。

(2) 決算の認定等に関すること。

(3) 地方債に関すること。

(4) 財政状況の公表に関すること。

(契約検査課の分掌事務)

第8条 契約検査課は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 建設工事の請負に関すること。

(2) 物品の総括に関すること。

(3) 物品の購入、修繕及び処分に関すること。

(4) 建設工事の出来形検査及び完成検査に関すること。

(5) その他特に命ぜられた建設工事の検査に関すること。

(介護認定審査課の分掌事務)

第9条 介護認定審査課は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

介護認定審査会の事務に関すること。

(八戸清掃工場の分掌事務)

10 八戸清掃工場は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) ごみ焼却施設の維持管理に関すること。

(2) 廃棄物搬入許可証の発行に関すること。

(3) 廃棄物処分手数料に関すること。

(4) 一般廃棄物処理施設の整備に関すること。

(八戸リサイクルプラザの分掌事務)

11 八戸リサイクルプラザは、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

八戸リサイクルプラザの維持管理に関すること。

(八戸環境クリーンセンターの分掌事務)

12 八戸環境クリーンセンターは、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) し尿又は浄化槽汚泥に係る一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに浄化槽清掃業の許可に関すること。

(2) し尿処理施設の運営管理に関すること。

(3) 放流水の検査に関すること。

(港湾河川課の分掌事務)

13 港湾河川課は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

土木工事の設計及び監督に関すること。

(建築住宅課の分掌事務)

14 建築住宅課は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 建築物及び工作物の設計及び施工の監督に関すること。

(2) 電気工事の設計及び監督に関すること。

(3) 給排水、衛生設備、冷暖房及び空調の工事の設計及び監督に関すること。

(会計管理者の補助組織)

15 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室を設置し、同室に出納グループ及び審査グループを置く。

(出納室の分掌事務)

16 出納室は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 現金の出納保管及び経理に関すること。

(2) 小切手に関すること。

(3) 有価証券の出納保管に関すること。

(4) 財産の記録管理に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 指定金融機関等の検査に関すること。

(7) 出納員、分任出納員の事務の検査に関すること。

(8) 占有動産の管理及び出納に関すること。

(9) 支出負担行為の確認に関すること。

(10) 支出命令の審査に関すること。

(職制)

17 事務局に事務局長を、部に部長を、課に課長を、室に室長を、八戸リサイクルプラザ及び八戸環境クリーンセンターにそれぞれ所長を、八戸清掃工場に工場長を、グループにグループリーダーを置く。

2 前項に規定する職を補佐する職として、次に掲げる職その他必要な職を置く。

(1) 次長

(2) 調整監

(3) 副所長及び副工場長

(4) 主査及び技査

(5) 副理事、参事、副参事及び主幹

(職務)

18 事務局長、部長、課長、出納室長、所長及び工場長は、上司の命を受け、当該分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 グループリーダー(デジタル推進室長及び一般廃棄物処理施設整備準備室長を含む。)は、上司の命を受け、当該分掌事務に従事し、所属職員を指揮監督する。

3 前条第2項に規定する職の職務は、次のとおりとする。

(1) 部次長 上司の命を受け、当該分掌事務につき部長を補佐し、当該職員を指揮監督するとともに、各部間の連絡調整を行う。

(2) 調整監、出納室次長、副所長及び副工場長 上司の命を受け、当該分掌事務につき課長等を補佐し、当該職員を指揮監督する。

(3) 主査及び技査 上司の命を受け、当該分掌事務に従事し、当該職員を指揮監督する。

(4) 副理事、参事、副参事及び主幹 上司の命を受け、部又は課等の事務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。

(5) 主事、技師、技能主事及び技能技師 上司の命を受け、当該分掌事務に従事する。

附 則(平成4年4月1日規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年9月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年8月30日規則第2号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月13日規則第11号)

この規則は、平成1810月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月31日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成301012日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附 則(令和5年3月31日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。