八戸地域広域市町村圏事務組合事務局設置条例

(平成16年3月31日条例第1号)

改正 平成23331日条例第2号  平成231226日条例第12

 

八戸地域広域市町村圏事務組合事務局設置条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第6号)の全部を改正する。

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局を置き、事務局に次の部を設ける。

(1) 総務部

(2) 財政部

(3) 健康部

(4) 環境衛生部

(5) 建設部

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 組合行政の総合的な企画及び調整に関すること。

イ 議会に関すること。

ウ 職員に関すること。

エ その他他部の主管に属しない事項に関すること。

(2) 財政部

ア 予算その他財政に関すること。

イ 契約に関すること。

  建設工事の検査に関すること。

(3) 健康部

介護認定審査会に関すること。

 (4) 環境衛生部

ア ごみ焼却施設に関すること。

イ リサイクルプラザに関すること。

ウ し尿処理施設に関すること。

(5) 建設部

建築物の設計及び監督に関すること。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23331日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成231226日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。