八戸地域広域市町村圏事務組合事務局設置条例
(平成16年3月31日条例第1号) 改正 平成23年3月31日条例第2号 平成23年12月26日条例第12号 |
八戸地域広域市町村圏事務組合事務局設置条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第6号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局を置き、事務局に次の部を設ける。
(1)
総務部
(2)
財政部
(3)
健康部
(4)
環境衛生部
(5)
建設部
(分掌事務)
第2条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1)
総務部
ア 組合行政の総合的な企画及び調整に関すること。
イ 議会に関すること。
ウ 職員に関すること。
エ その他他部の主管に属しない事項に関すること。
(2)
財政部
ア 予算その他財政に関すること。
イ 契約に関すること。
ウ 建設工事の検査に関すること。
(3)
健康部
介護認定審査会に関すること。
(4) 環境衛生部
ア ごみ焼却施設に関すること。
イ リサイクルプラザに関すること。
ウ し尿処理施設に関すること。
(5)
建設部
建築物の設計及び監督に関すること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。