管理者の権限に属する事務の補助執行に関する規則

(平成28年3月31日規則第10号)

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、管理者の権限に属する事務の一部を八戸地域広域市町村圏事務組合監査委員の事務を補助する職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(監査委員事務局長に補助執行させる事務)

第2条 八戸地域広域市町村圏事務組合監査委員の事務局長に、次に掲げる事務を補助執行させる。

 (1) 次に掲げる物品の購入又は修繕に関すること。

  ア 食品類

  イ 贈与又は給付を目的とする物品

  ウ 単価等基本的な契約をしている物品

  エ 新聞、雑誌、官報、定期刊行物その他これらに類する物品

  オ その他管理者が直接購入し、又は修繕することを認めた物品

 (2) 配当予算に基づく支出負担行為(物品の購入及び修繕に係るものにあっては、前号に定めるものに限る。)に関すること。

 (3) 収入命令及び支出命令に関すること。

 (4) 物品の管理に関すること。

(事務処理)

第3条 補助執行に係る事務の処理については、八戸地域広域市町村圏事務組合事務の専決、代決等に関する規程(平成5年八戸地域広域市町村圏事務組合訓令第3号。以下「専決代決規程」という。)を準用する。この場合において、専決代決規程第3条第1項中「課長(指定された参事を含む。)」とあるのは「監査委員事務局長」と、「次長(出納室長を含む。以下同じ。)」とあるのは「総務部次長」と、「部長(消防長を除く。)」とあるのは「総務部長」と、「事務局長(消防長を含む。)」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

2 前条の規定により事務の補助執行を命ぜられた職員は、補助執行に係る事務を処理するに当たり、専決代決規程別表第4に掲げる事務及び資金前渡取扱者の承認をする事務を専決することができる。この場合において、専決代決規程別表第4課長共通の項第5号中「支出負担行為(報償費、交際費及び食糧費に係るもの並びに特例物品以外の物品の購入及び修繕に係るものを除く。)」とあるのは、「支出負担行為」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。