八戸地域広域市町村圏事務組合監査委員事務局規程

 

(平成241213日監査委員訓令第1号)

改正

平成28年3月31日監査委員訓令第1号

 

(趣旨)

第1条 この訓令は、八戸地域広域市町村圏事務組合監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 次長

2 前項に定めるもののほか、事務局に参事、副参事、主幹、主査及び主事を置くことができる。

3 次長、参事、副参事、主幹、主査及び主事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第3項に規定する書記をもって充てる。

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受けて局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受けて事務につき、事務局長を補佐し、当該職員を指揮監督する。

3 参事、副参事、主幹及び主査は、上司の命を受けて特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。

4 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

 (分掌事務)

第4条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

 (1) 公印及び備品の保管に関すること。

 (2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

 (3) 職員の任免等に関すること。

 (4) 監査委員の職務の補助に関すること。

 (5) 定例監査、意見の提出、月例検査(以下「監査等」という。)に係る計画の立案及び調整に関すること。

 (6) 監査等の監査手法に係る調査及び研究に関すること。

 (7) その他庶務一般に関すること。

 (事務局長の専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものについては、監査委員の決裁を受けなければならない。

 (1) 次長以下の職員に係る旅行の命令に関すること。

 (2) 軽易な事務の処理に関すること。

 (3) その他監査委員が事務局長の専決事項として指定した事項

 (事務の代決又は代行)

第6条 事務局長が出張その他の理由により不在のときは、次長がその事務を代決又は代行することができる。

(公印)

第7条 公印の種類、刻印文字、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。

(その他の事項)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、管理者の事務局の例による。

 

附 則

この訓令は、平成241213日から施行する。

附 則(平成28年3月31日監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

公印の種類

刻印文字

形状

寸法

(ミリ

メート

ル)

個数

使用区分

監査委員印

八戸地域広域市町村圏事務組合監査委員

正方形

20

監査委員名をもって発する文書

代表監査委員印

八戸地域広域市町村圏事務組合代表監査委員

正方形

20

代表監査委員名をもって発する文書

事務局長印

八戸地域広域市町村圏事務組合監査委員事務局長

正方形

20

事務局長名をもって発する文書