八戸地域広域市町村圏事務組合監査委員に関する条例

 

(昭和46年7月1日条例第4号)

改正

平成3年10月1日条例第13

平成12年3月30日条例第1号

 

令和2年3月25日条例第1号

 

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定める

(事務局の設置)

第2条 監査委員に事務局を置く。

(定例監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年4月から12月までにするように努めなければならない。

(監査の通知)

第4条 法第199条第2項、第4項、第5項、第6項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査をするときは、監査委員は、その期日前5日までに、これをその機関に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(特別監査)

第5条 法第75条第1項及び第98条第2項の規定による請求の監査並びに法第199条第6項、第235条の2第2項及び第243条の2の2第3項の規定による要求の監査は、これを受けた日から30日以内にするように努めなければならない

(月例検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査は、特別の理由がある場合を除くほか、毎月25日までに行わなければならない

(意見の提出期限)

第7条 法第233条第3項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項の規定による意見は、その審査に付された日から60日以内に提出するように努めなければならない。

2 法第243条の2の2第8項後段の規定による意見は、その意見を求められた日から30日以内に提出するように努めなければならない。(公表)

第8条 監査委員は、法第242条第1項の規定による措置の請求及び法第235条の2第3項の規定による監査の結果の報告については、直ちにその要旨を公表しなければならない。

(公表等の期限)

第9条 法第75条第3項及び第199条第9項の規定による公表及び報告並びに法第235条の2第3項の規定による報告は、その終わった日から監査については30日以内に、検査については20日以内にするように努めなければならない。

(公表等の方法)

10 監査委員の行う公表及び告示は、八戸地域広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第2号)第2条第2項の掲示場に掲示して行うものとする

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則平成3年10月1日条例第13

この条例は、公布の日から施行する。

附 則平成12年3月30日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則令和2年3月25日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。