管理者の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則

(平成28年3月31日規則第9号)

 (趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務の一部を八戸地域広域市町村圏事務組合議会事務局長の職にある職員(以下「議会事務局長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(議会事務局長に委任する事項)

第2条 議会事務局長に、次に掲げる事務で議会の所掌する事務を処理する権限を委任する。

 (1) 次に掲げる物品の購入又は修繕に関すること。

  ア 食品類

  イ 贈与又は給付を目的とする物品

  ウ 単価等基本的な契約をしている物品

  エ 新聞、雑誌、官報、定期刊行物その他これらに類する物品

  オ その他管理者が直接購入し、又は修繕することを認めた物品

 (2) 配当予算に基づく支出負担行為(物品の購入及び修繕に係るものにあっては、前号に定めるものに限る。)に関すること。

 (3) 収入命令及び支出命令に関すること。

 (4) 資金前渡取扱者の承認をすること。

 (5) 物品の管理をすること。

 (6) 物品の不用の決定をすること。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。