八戸地域広域市町村圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
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(平成13年3月30日条例第1号) |
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改正 |
平成18年3月31日条例第1号 |
平成20年9月30日条例第7号 |
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令和元年9月30日条例第5号 |
令和7年3月28日条例第5号 |
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(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員には、それぞれ別表第1に定める議員報酬を支給する。
2 新たに議長、副議長又は議員となった者及び退職又は死亡等により議長、副議長又は議員でなくなった者には、月割りで議員報酬を支給する。
3 報酬の支給期日、支給方法等は、管理者が定める。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、議会等に出席したときは、費用弁償として日額3,000円を支給するほか、鉄道賃又は車賃の実費額を支給する。
2 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として別表第2に定める額を支給する。
3 議会の議員の費用弁償額の支給方法は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第19号)の例による。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第1号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第5号抄)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 |
議員報酬の額 |
議長 |
年額 36,000円 |
副議長 |
年額 33,600円 |
議員 |
年額 31,200円 |
別表第2(第3条関係)
区分 |
費用弁償の額 |
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鉄道賃 |
乗車する客車の運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金 |
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船賃 |
乗船する船舶の運賃、特別船室料金及び寝台料金 |
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航空賃 |
現に支払った運賃 |
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車賃(1キロメートルにつき) |
37円 |
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旅行雑費(1日につき) |
1,400円 |
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宿泊料 (1夜につき) |
甲地方 |
13,900円 |
乙地方 |
12,500円 |
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食卓料(1夜につき) |
2,800円 |
備考
1 宿泊料の欄中、甲地方とは国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第22号)による改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは甲地方の地域以外の地域をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。