八戸地域広域市町村圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

 

(平成13年3月30日条例第1号)

改正

平成18年3月31日条例第1号

平成20年9月30日条例第7号

 

令和元年9月30日条例第5号

令和7年3月28日条例第5号

 

令和7年1222日条例第10

 

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203の規定に基づき、議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長及び議員には、それぞれ別表に定める議員報酬を支給する。

2 新たに議長、副議長又は議員となった者及び退職又は死亡等により議長、副議長又は議員でなくなった者には、月割りで議員報酬を支給する。

3 報酬の支給期日、支給方法等は、管理者が定める。

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、議会等に出席したときは、費用弁償として日額3,000円及びその他交通に要する費用を支給する。

2 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の規定により費用弁償として支給する旅費の種目、内容、額等については、管理者、副管理者及び常勤の監査委員の旅費の例による。

4 前3項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第19号)の例による。

附 則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日条例第1号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成20年9月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月30日条例第5号抄)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和7年3月28日条例第5号)

 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附 則(令和7年1222日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第2条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出席する議会等又は出発する旅行から適用し、同日前に出席した議会等又は出発した旅行については、なお従前の例による。

 

別表(第2条関係)

区分

議員報酬の額

議長

年額 36,000

副議長

年額 33,600

議員

年額 31,200