八戸地域広域市町村圏事務組合議会事務局処務規程

 

(平成11年1月27日議会規程第1号)

改正

平成16年3月31日議会規程第1号

平成18年3月31日議会規程第1号

 

平成23年3月31日議会規程第1号

平成24年3月29日議会規程第1号

 

平成28年3月23日議会規程第1号

令和4年3月31日議会規程第1号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、八戸地域広域市町村圏事務組合議会事務局設置条例(平成10年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第5号)の規定により八戸地域広域市町村圏事務組合議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする

(組織)

第2条 事務局に次の課及びグループを置く。

議会総務課 総務グループ

議事調査課 議事調査グループ

議会総務課の分掌事務)

第3条 議会総務課は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

(4) 議員の身上に関すること。

(5) 事務局諸規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 事務局の予算及び経理に関すること。

(7) 各種資料の収集及び刊行物の発行に関すること。

(8) その他庶務一般に関すること。

(議事調査課の分掌事務)

第4条 議事調査課は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 議会関係条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(2) 本会議に関すること。

(3) 請願及び陳情の処理に関すること。

(4) 傍聴に関すること。

(5) 会議録の調製、編さん及び保管に関すること。

(職員)

第5条 事務局に、事務局長、課長及びグループリーダーを置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に次長を、課に副参事、主幹、主査主事及びその他の職員を置くことができる。

3 次長、課長、副参事、グループリーダー、主幹、主査及び主事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項に規定する書記をもって充てる。

(職務)

第6条 事務局長は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受けて事務局長を補佐し、当該職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受けて当該分掌事務を掌理し、当該職員を指揮監督する。

4 グループリーダーは、上司の命を受けて当該分掌事務に従事し、当該職員を指揮監督する。

5 グループリーダー以外の副参事及び主幹は、上司の命を受けて、課の事務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。

6 主査は、上司の命を受けて当該分掌事務につきグループリーダーを補佐し、当該職員を指揮監督する。

7 主事その他の職員は、上司の命を受けて当該事務に従事する。

(事務の代決又は代行)

第7条 事務局長が出張その他の理由により不在のときは、次長がその事務を代決又は代行することができる。

2 事務局長及び次長が出張その他の理由により不在のときは、当該事務を担当する課長が、事務局長、次長及び当該事務を担当する課長が出張その他の理由により不在のときは、他の課長がその事務を代決又は代行することができる。

3 課長が出張その他の理由により不在のときは、グループリーダーがその事務を代決又は代行することができる。

4 課長及びグループリーダーが出張その他の理由により不在のときは、当該上席の職員がその事務を代決又は代行することができる。

(代決又は代行の制限及び処理)

第8条 重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず、これを代決又は代行することができない。

2 事務を代決又は代行したときは、当該代決者又は代行者は、その文書に「代決」又は「代」と朱記し、特に重要又は異例のものについては「後閲」と朱記しなければならない。この場合においては、当該職員は、これを当該上司の登庁後直ちに供覧し、認印を得なければならない。

(課長の専決事項)

第9条 課長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 所掌事務に係る軽易な照会、回答及び報告をすること。

(2) 所属職員に在勤地内旅行を命ずること。

(3) 所属職員に時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずること。

(4) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる軽易な事項

(議会総務課長の専決事項)

10 議会総務課長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 文書の収受、発送及び保管をすること。

(2) 刊行物の配布に関すること。

(議事調査課長の専決事項)

11 議事調査課長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 議案の送付及び議決証明に関すること。

(2) 会議録の作成及び送付に関すること。

(3) 請願及び陳情の結果通知に関すること。

(公印)

12 公印の種類、様式及び寸法は、別表のとおりとする。

(その他)

13 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、管理者の事務局の例による。

附 則

この規程は、平成11年2月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日議会規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月23日議会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和4年3月31日議会規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

 

別表12条関係)

種          類

様          式

寸     法

(方ミリメートル)

八戸地域広域市町村圏事務組合議会議長印

八戸地域広域市町村圏事務組合議会議長之印

23

八戸地域広域市町村圏事務組合議会副議長印

八戸地域広域市町村圏事務組合議会副議長之印

21

八戸地域広域市町村圏事務組合議会事務局長印

八戸地域広域市町村圏事務組合議会事務局長之印

21

八戸地域広域市町村圏事務組合議会印

八戸地域広域市町村圏事務組合議会之印

23