八戸地域広域市町村圏事務組合議会事務局設置条例

 

(平成101225日条例第5号)

改正

平成28年3月28日条例第7号

 

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、八戸地域広域市町村圏事務組合議会に事務局を置く。

(職員の勤務条件等)

第2条 事務局長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱に関しては、八戸地域広域市町村圏事務組合事務局職員の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

  附 則(平成28年3月28日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。