八戸地域広域市町村圏事務組合議会事務局設置条例
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(平成10年12月25日条例第5号) |
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改正 |
平成28年3月28日条例第7号 |
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(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、八戸地域広域市町村圏事務組合議会に事務局を置く。
(職員の勤務条件等)
第2条 事務局長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱に関しては、八戸地域広域市町村圏事務組合事務局職員の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。