八戸地域広域市町村圏事務組合の休日に関する条例

 

(平成2年4月1日条例第1号)

改正

平成5年3月31日条例第2号

 

(組合の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、組合の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1229日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則(議会及び執行機関の定める規則を含む。以下同じ。)で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが組合の休日に当たるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成2年5月27日から施行する。

(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の退職手当支給条例の一部改正)

2 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の退職手当支給条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第15号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「25日」を「23日」に改める。

(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、施行日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

4 施行日の前日に在職する職員であって給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた附則第2項の規定による改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の退職手当支給条例第3条から第5条の2まで及び第7条の規定による退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで及び第7条の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

附 則(平成5年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年5月23日から施行する。

(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の退職手当支給条例の一部改正)

2 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の退職手当支給条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第15号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「20日」を「18日」に改める。

第3条第1項中「23日」を「21日」に改める。

13条第2項中「20日」を「18日」に改める。

(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第2条第2項及び第13条第2項の規定は、平成5年5月23日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた附則第2項の規定による改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の退職手当支給条例第3条から第5条の2まで及び第7条の規定による退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで及び第7条の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。