八戸地域広域市町村圏事務組合公告式条例

(昭和46年7月1日条例第2号)

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、公告式について必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組合を組織する関係市町村の事務所の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(組合機関の定める規則の公布)

第4条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則に準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第5条 組合又は組合の機関の定める条例又は規則は、それぞれ当該条例又は規則をもって特に施行期日を定めることができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。