八戸地域広域市町村圏事務組合消防旗に関する規程
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(昭和56年8月1日訓令第1号) |
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改正 |
平成6年2月18日消防長訓令第3号 |
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(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、八戸地域広域市町村圏事務組合消防旗(以下「消防旗」という。)の制式を定めることを目的とする。
第2条 消防旗の制式は、別表のとおりとする。
附 則(平成6年2月18日消防長訓令第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 区別 |
大 旗 |
小 旗 |
消防本部 |
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消防署 |
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備考 1 地は白色とする。
2 図中の数字は長さを示し単位はセンチメートルとする。