八戸地域広域市町村圏事務組合規約
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(昭和46年4月1日県指令第1803号) |
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昭和47年11月18日県指令第5695号 |
昭和49年7月18日県指令第4438号 |
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昭和53年1月17日県指令第122号 |
昭和55年10月29日県指令第5652号 |
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平成3年2月1日県指令第441号 |
平成4年9月1日県指令第3383号 |
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平成10年3月6日県指令第648号 |
平成11年3月3日県指令第685号 |
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平成12年3月30日県指令第1078号 |
平成16年6月15日県指令第1434号 |
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平成17年3月18日県指令第664号 |
平成17年10月31日県指令第2808号 |
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平成18年1月12日県指令第61号 |
平成19年2月15日県指令第301号 |
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平成20年1月10日県指令第32号 |
平成20年3月25日県指令第648号 |
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平成23年1月24日県指令第94号 |
平成25年4月1日県指令第906号 |
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平成29年5月22日県指令第1309号 |
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第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、八戸地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第2条 組合は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合の共同処理する事務は、次の表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に掲げる関係市町村に係る事務とする。
1 消防(消防団事務を除く。)に関する事務 2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定に基づく液化石油ガス設備工事の届出の受理に関する事務 3 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護認定審査会に関する事務 |
八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町 |
4 し尿処理施設に関する事務 5 し尿又は浄化槽に係る汚泥の収集、運搬及び処分に関する事務 6 し尿又は浄化槽に係る汚泥の収集、運搬又は処分を業とする者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づく事務 7 浄化槽の清掃を業とする者に関する浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づく事務 8 ごみ焼却施設の設置及び管理に関する事務 9 リサイクルプラザの設置及び管理に関する事務 |
八戸市、階上町、南部町(合併前の福地村の区域に限る。) |
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、八戸市内丸一丁目1番1号に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、30人とし、関係市町村の組合議員の選出区分は、八戸市は16人とし、町村は各2人とする。
2 組合議員は、関係市町村の長(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定による長の職務代理者を含む。以下同じ。)及び関係市町村の議会において選挙された議員をもってこれに充てる。
3 前項の規定にかかわらず、第8条第2項の規定により関係市町村の長が管理者又は副管理者に選任された当該関係市町村にあっては、その組合議員は、当該関係市町村の副市町村長又は当該関係市町村の長の指定する職員及び当該関係市町村の議会において選挙された議員をもってこれに充てる。ただし、関係市町村の長が管理者に選任された当該関係市町村にあっては、当該関係市町村の議会において選挙された議員のみをもって組合議員に充てることができるものとする。
4 組合議員の任期は、関係市町村の長、副市町村長又は議会の議員である者にあっては当該長、副市町村長又は議会の議員としての任期によるものとし、関係市町村の長の指定する職員である者にあってはその指定の日からその指定を解かれる日までの期間とする。
5 補欠の組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第6条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。
(特別議決)
第7条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席組合議員の過半数でこれを決する。
第3章 組合の執行機関
(管理者、副管理者及び会計管理者)
第8条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市町村の長の互選による。ただし、副管理者のうち1人は、管理者の属する関係市町村の副市町村長を充てる。
3 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市町村の長又は副市町村長としての任期による。
4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(職員)
第9条 前条に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置く。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁方法)
第11条 組合の経費は、組合財産から生ずる収入、関係市町村の負担金、補助金、借入金その他の収入をもって支弁する。
2 前項の関係市町村の負担金の負担割合は、組合の議会の議決を経て定める。
附 則
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条第2号に規定する事務は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和47年11月18日県指令第5695号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和49年7月18日県指令第4438号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和53年1月17日県指令第122号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和55年10月29日県指令第5652号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成3年2月1日県指令第441号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
2 八戸地域広域市町村圏事務組合は、平成3年1月31日限り解散する八戸地区環境整備組合の事務を承継する。
附 則(平成4年9月1日県指令第3383号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成10年3月6日県指令第648号)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月3日県指令第685号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日県指令第1078号)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月15日県指令第1434号)
この規約は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日県指令第664号)
この規約は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年10月31日県指令第2808号)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年1月12日県指令第61号)
この規約は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年2月15日県指令第301号)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の第8条第1項及び第4項の規定は適用せず、変更前の第8条第1項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成20年1月10日県指令第32号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成20年3月25日県指令第648号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月24日県指令第94号)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日県指令第906号)
この規約は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成29年5月22日県指令第1309号)
1 この規約中第1条及び次項の規定は平成29年11月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定の施行の日前に行われた八戸地域広域ふるさと市町村圏基金に対する青森県からの助成金に相当する額の処分についての青森県の承認は、同条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合規約第13条ただし書の青森県の承認とみなす。