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消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。 八戸広域消防本部では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。 |
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現在、八戸広域管内で命令を受けている対象物はありません。 |
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令和元年8月26日現在 |
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お問い合わせ先 八戸広域消防本部予防課 TEL 0178−44−2133 FAX 0178−44−1196 |
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