特定不妊治療費助成~令和3年1月1日以降に治療を終了した皆さまへ~
不妊治療の保険適用について
国では、令和4年4月からの保険適用について、令和4年3月16日現在の検討状況を厚生労働省ホームページにおいて公開しておりますので、下記URLからご覧いただき、詳しくは受診される医療機関へご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/funin-01.html
令和4年4月から、不妊治療が保険適用されます。 (PDFファイル: 192.0KB)
八戸市特定不妊治療費助成事業のお知らせ
市では、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、保険外診療の特定不妊治療(体外受精・顕微授精・凍結胚移植)及び男性不妊治療に要した費用の一部を助成しています。
助成を受けることができる人
次の1~5の要件を全て満たし、ア・イのどちらかに該当する治療が助成の対象となります。
【全てに該当】
- 特定不妊治療開始時から法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。(事実婚関係にある夫婦は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある場合に限る。)
- 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されていること。
- 申請時に、夫婦ともまたはどちらかが八戸市内に住所を有していること。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
ただし、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳の夫婦は、令和3年度中に治療を開始した場合でも、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までは助成対象となります。 - 指定医療機関において特定不妊治療を受けていること。
【ア・イのどちらかに該当】
ア:令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年3月31日以前に終了した治療
イ:令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了した治療
(イの区分は、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も助成対象となり、また、令和4年度中に治療が終了しなかった場合は、令和5年3月31日までの治療費が助成対象となります。)
申請手続きの流れ
- 医師の診断により指定医療機関にて特定不妊治療を実施します。
- 治療終了により医療機関に費用を支払い、領収書及び明細書を受け取ります。
- 申請のために必要な書類をそろえ、
(3月まで)八戸市保健所健康づくり推進課(八戸市田向三丁目6-1 総合保健センター3階)
(4月から)八戸市保健所すくすく親子健康課(八戸市田向三丁目6-1 総合保健センター3階)
へ提出します。 - 市が審査の上、助成の可否、助成額を決定し、申請者に交付決定通知または不交付決定通知書にて郵送で通知します。
- 交付決定の場合、申請書受理日から1か月程度で指定の口座に助成金を振込みます。
助成内容
助成金交付申請をされた治療について、治療内容などで助成金交付の可否の判断上、不明な点がある場合は医療機関に問い合わせをすることがありますのでご了承ください。
助成の対象となる治療
妊娠の有無にかかわらず、次のA~Fの特定不妊治療及び男性不妊治療が対象となります。 詳しくは下記ファイルをご覧ください。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象区分 (PDFファイル: 92.2KB)
- 採卵から新鮮胚移植に至る一連の治療を実施
- 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
- 以前に凍結した胚による胚移植を実施
- 体調不良等により移植のめどが立たず、胚移植の断念を主治医が判断し治療終了
- 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止
- 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
- 男性不妊 特定不妊治療(治療内容「C」を除く)の一環として、精子回収の手術を行ったもの(精巣内精子回収法(TESE)、精巣上体精子吸引法(MESA)等)
《助成の対象とならないもの》
- 保険診療分
- 採卵に至らないケース
- 凍結胚等の管理料
- 入院室料、食事代、文書料等直接治療に関係のない費用
- 令和5年4月1日以降の治療費
助成の回数・期間
- 年齢は、助成制度における治療開始時点の妻の年齢です。
- 令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療を終了する方は、 1回限りの助成(上記「助成を受けることができる人」におけるイの治療に該当する方となります。ただし、これまでの通算助成回数が、既に下記の助成上限回数に達している場合は対象外となります。)
- 過去に青森県及び他の自治体からの助成を受けた回数は通算されます。
初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時の妻の年齢が39歳までの人
43歳になるまで1子ごとに通算6回まで
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳で、妻の年齢が41歳に到達する日の前日までに治療を開始した人
43歳になるまで1子ごとに通算6回まで
初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時の妻の年齢が40歳~42歳の人
43歳になるまで1子ごとに通算3回まで
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳で、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに治療を開始した人
44歳になるまで1子ごとに通算3回まで
通算助成回数のリセットについて
本助成制度を利用した後、出生に至った場合や妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまでの助成回数の通算回数がリセットされます。(自費での治療や自然妊娠による出産等を含む)(必要書類はこちら)
(注意)助成回数の上限(40歳未満は6回、40歳から43歳未満は3回)は、最後に回数のリセットが行われた時点以降に、初めて治療を開始する際における妻の年齢を元に判断を行いますが、リセットされることにより受けられる助成回数が減少する場合はリセットを行いません。
【例】通算助成回数6回の人が通算2回目の助成後に出産し、その後、41歳の時に開始した治療を通算3回目として申請する場合。リセット前は助成回数が残り4回のところ、リセットによって残り3回となり、助成回数が減少してしまうため、リセットは行いません
助成金額
採卵を伴う治療(助成の対象となる治療のうちA・B・D・E)
1回の治療につき、上限30万円まで助成します。
採卵を伴わない治療等(助成の対象となる治療のうちC・F)
1回の治療につき、上限10万円まで助成します。
男性不妊治療
1回の治療につき、上限30万円まで助成します。(平成31年4月1日以降に開始された治療のみ)
(注意)男性不妊治療単独での申請はできません。ただし、特定不妊治療の主治医の治療方針に基づき、採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合に限り、男性不妊治療のみでの助成はできます。(この場合も助成回数は1回と数えます。)
申請方法
申請期限
申請期限は、原則として治療終了日の属する年度内とし、3月中に治療終了した場合は、翌年度の5月末までに申請してください。
ただし、令和3年1月1日から令和3年3月31日までの間に治療が終了した場合は、令和4年3月31日まで申請できます。
- 妊娠の有無にかかわらず、1回の治療終了ごとに申請してください。
- 申請は、できる限り治療後速やかに行ってください。申請書類の一部が申請期限までにそろわないことが見込まれる場合は、あらかじめ担当課までご相談ください。
申請先
申請書類の提出先は、
(3月まで)八戸市保健所健康づくり推進課窓口(八戸市田向三丁目6-1 八戸市総合保健センター3階)
(4月から)八戸市保健所すくすく親子健康課窓口(八戸市田向三丁目6-1 八戸市総合保健センター3階)
です。
やむを得ず郵送により提出する場合は、必ず添付書類をご確認の上お送りください(申請期限日必着)。
申請に必要なもの
毎回必要なもの
1.八戸市特定不妊治療費助成事業助成金交付申請書兼請求書
八戸市特定不妊治療費助成事業助成金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 234.8KB)
八戸市特定不妊治療費助成事業助成金交付申請書兼請求書 記入例 (PDFファイル: 269.4KB)
(注意)印刷する際は両面印刷としてください。
2. 八戸市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(治療を行った医療機関で発行)
八戸市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 124.8KB)
(注意)印刷する際は両面印刷としてください。
3.今回の治療期間中の受診日が明記されている領収書及び明細書(原本とコピーどちらも)
- 八戸市特定不妊治療費助成事業受診等証明書に記載された治療期間・領収金額と合致するもの (保険外診療分)を提出してください。
- 領収書の原本は審査後、交付決定・不交付決定通知送付時に返却します。
- 確定申告(医療費控除)に領収書を使用される場合は、確定申告前に特定不妊治療費助成事業 の申請をしてください。
場合により必要なもの
住民票、所得証明等の書類は3か月以内に発行されたものを提出してください。
申請者の状況に応じ、これ以外の書類を求める場合があります。
1.住所及び婚姻関係を確認できる書類
(注意)年度内2回目以降の申請で、1回目と申請内容に変更がなければ省略可
住民登録等の区分 | 必要書類 |
---|---|
八戸市内で夫婦同一世帯の場合 | 八戸市へ初めて申請をする場合のみ戸籍謄本 |
八戸市内で夫婦別世帯の場合 | 戸籍謄本 |
夫婦の一方が八戸市以外に住民登録がある場合 | 市外の方の住民票及び戸籍謄本 |
夫婦の一方が外国人の場合 | 日本国籍を持つ方の戸籍謄本 |
夫婦ともに外国人の場合 | 婚姻届記載事項証明書等の婚姻関係を証明する公的な書類 (外国語による書類の場合は、日本語訳を添付) |
事実婚の夫婦の場合 |
夫婦それぞれの戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書 |
2.振込先が分かる通帳等の写し(夫婦どちらかの名義のもの)
八戸市へ初めて申請する場合、2回目以降の申請で変更のある場合に必要です。
3. 本助成制度を利用し特定不妊治療を受けた後、(1)出産に至った場合、(2)妊娠12週以降に死産に至った場合、その事実を確認できる書類(助成回数をリセットする場合)
(1)の場合:戸籍謄本及び住民票(八戸市内に住所がある場合は戸籍謄本のみ)
(2)の場合:死産届の写しや母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し、死産証書・死胎検案書等
青森県内の特定不妊治療費助成事業指定医療機関一覧
指定医療機関 | 住所 | 電話番号 | 体外受精 | 顕微授精 |
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八戸クリニック | 八戸市柏崎一丁目8-32 | 0178-22-7725 | 可 | 可 |
エフ.クリニック | 青森市浜田三丁目3-7 | 017-729-4103 | 可 | 可 |
レディスクリニック・セントセシリア | 青森市筒井八ツ橋95-12 | 017-738-0321 | 可 | 可 |
弘前大学医学部附属病院産婦人科 | 弘前市本町53 | 0172-39-5283 | 可 | 可 |
婦人科さかもとともみクリニック | 弘前市早稲田三丁目20-6 | 0172-29-5080 | 可 | 可 |
県外の医療機関で、所在する都道府県、政令指定都市及び中核市が指定している医療機関も助成の対象となります。詳しくは、下記リンクや各自治体のホームページ等で確認してください。
不妊に悩む方への特定治療支援事業 指定医療機関一覧(厚生労働省のホームページ)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康部 すくすく親子健康課
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
保健医療グループ 電話:0178-38-0374 ファックス:0178-38-0735
母子保健グループ 電話:0178-38-0711 ファックス:0178-38-0735
発育支援グループ 電話:0178-38-0712 ファックス:0178-38-0735
更新日:2022年03月30日