代替自動車の軽自動車税(種別割)非課税措置

更新日:2020年02月05日

東日本大震災により滅失し又は破損した自動車・軽自動車の代替のため軽自動車等を取得した場合、非課税の特例措置があります。

(注意)代替取得した軽自動車等の主たる定置場の所在する市区町村に申請してください。

軽自動車(三輪以上)を取得した方

申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)非課税申請書
    申請書(PDF:78.8KB) 申請書(Excelブック:33KB)
  • 滅失し、又は損壊した自動車が被災自動車であることを証する書類(注意1)
  • 代替取得した軽自動車の自動車検査証
  • (代理申請をする場合) 代理申請に係る委任状
    委任状(PDF:186.6KB) 委任状(ワード:43KB)
    (注意1)下記のうち、いずれかをお持ちください。
  • 自動車取得税非課税証明書
  • 軽自動車税(環境性能割)非課税証明書
  • 当該自動車が普通自動車又は小型自動車(三輪以上)である場合には、当該自動車が被災自動車として抹消登録されたことが記載された運輸支局が発行した登録事項等証明書
  • 当該自動車が軽自動車(三輪以上)である場合には、当該自動車が被災自動車として軽自動車検査ファイルから削除されたことが記載された軽自動車検査協会が発行した検査記録事項等証明書

原動機付自転車・軽二輪・二輪の小型車・小型特殊自動車を取得した方

申請に必要なもの

申請書類詳細
種別  原動機付自転車 軽二輪 二輪の小型車 小型特殊自動車
(注意2)
被災車両
市区町村が発行した
廃車申告受付書
軽自動車協会または運輸支局が発行した
軽自動車届出済証
被災車両として抹消登録されたことが記載された運輸支局が発行した 登録事項等証明書 市区町村が発行した
廃車申告受付書
(注意3)
代替取得車両
八戸市が発行した
標識交付証明書
軽自動車協会または運輸支局が発行した
軽自動車届出済証
運輸支局が発行した
自動車検査証
八戸市が発行した
標識交付証明書

【注意】次のような場合は、今回の特例措置の対象とはなりません

  • 被災自動車と代替自動車の所有者が異なる場合
  • 被災自動車が営業用で代替自動車が自家用となる場合
  • 被災自動車が自家用で代替自動車が営業用となる場合
  • 被災自動車が普通自動車又は軽自動車で代替自動車が二輪車となる場合
  • 被災自動車が二輪車で代替自動車が普通自動車又は軽自動車となる場合
  • 被災自動車の台数を超えて申請する場合

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 法人諸税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737

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